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民法第七一五条の「業務ノ執行ニ付キ」の点に審理不尽があるとされた事例。
判旨
民法715条1項の「事業の執行について」は、不法行為が被用者の職務範囲内にあるか否かのみならず、その行為が外形上客観的に見て使用者の事業の執行の範囲に属すると認められるか否かによって判断すべきである。
問題の所在(論点)
被用者がその職務権限を濫用し、使用者の名義を冒用して第三者から金員を騙取した場合において、当該行為が民法715条1項の「事業の執行について」なされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」は、使用者の責任を拡張して被害者保護を図るという報償責任・危険責任の観点から、被用者の職務執行そのものに限らず、その行為の外形から判断すべきである(外形標準説)。具体的には、行為の目的が主観的に使用者の利益のためであるか否かを問わず、行為の外形から客観的に見て、それが使用者の職務の範囲内にあると認められるか否かによって決定される。
重要事実
主畜農業協同組合連合会(被告)の使用人Eは、農業経営の指導業務を担当していた。Eは、傘下の組合Dが肥料購入資金の調達に窮していたため、Dの資金繰りを助ける目的で、上告人(原告)に対し、被告連合会の用箋や印章を冒用して偽造した領収証を交付した。Eは、被告連合会が売買契約の当事者になると原告を誤信させ、手附金名目で100万円の小切手を騙取した。原審は、Eの行為が私的な偽造・詐取であり被告の事業の執行には属さないとして、使用者責任の成立を否定した。
あてはめ
本件において、被用者Eは、被告連合会の事務所内において、同連合会の用箋や記名印、印章等を用いて領収証を作成・交付している。このような行為は、取引の相手方である原告から見れば、被告連合会の代表者の正当な職務執行として外形的に表示されている。原審はEの主観的な動機や私的な目的のみを重視して「事業の執行」を否定したが、外形標準説の観点からは、当該不法行為が被告の事業と関連を有し、外形上事業の執行の如く見られるか否かを審理すべきであったといえる。
結論
被用者の不法行為が外形上使用者の事業の執行の範囲内と認められる余地がある。したがって、その審理を尽くさずに事業執行性を否定した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
使用者責任の成否を論ずる際の「事業執行性」に関するリーディングケースである。答案では、被用者の主観的目的(職務の逸脱、自己の利益等)にかかわらず、事務所の使用、公印・名義の冒用といった「外形的事実」を拾い、取引の相手方から見て職務範囲内と信頼しうる状況があったかを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)281 / 裁判年月日: 昭和36年6月9日 / 結論: 破棄差戻
甲協同組合の書記として、組合の引取関係金融関係の事務及び手形事務を担当し、理事長の記名印、印鑑等を保管していた乙が、その権限を濫用し、取引関係のない丙の以来に応じ、右記名印、印鑑等を使用して組合理事長名義をもつて約束手形を作成し、丙に交付したときは、甲組合は、特段の事情のないかぎり、右手形を丙から取得した善意無過失の丁…