証人の証言を措信しない理由として他の証拠を掲げた場合に、その証拠が、むしろ右証言内容に沿うものであるときは、右判決理由説示には理由齟齬の違法がある。
一 証拠を排斥する判示に理由齟齬があるとされた事例 二 証言の排斥の説示に理由そごの違法があるとされた事例
民訴法395条1項6号
判旨
裁判所が証拠を排斥する際、その理由として引用した別の証拠が実際には反対の事実を裏付けている場合、判決には理由に齟齬がある不備が存在し、破棄を免れない。
問題の所在(論点)
判決において、証拠を排斥する理由として引用した他の証拠が、実際には排斥対象の証拠と同一の事実を支持している場合に、判決の「理由の齟齬」が認められるか。
規範
判決書における理由の記載は、主文を導き出すために必要な論理的過程を矛盾なく示すものでなければならない。証拠の採否において、ある証拠を排斥する理由として挙げた他の証拠の内容が、排斥対象の証拠と実質的に同一の趣旨(主張に沿う内容)を指し示している場合には、「理由に齟齬がある」ものとして違法となる(民事訴訟法312条2項6号参照)。
重要事実
上告人は、本件不動産が昭和29年当時、破産者Dの所有であったと主張した。これに対し原審(第二審)は、第一審証人E、Fおよび第二審証人Dの証言(上告人の主張に沿うもの)を措信し難いとして排斥した。その排斥の根拠として、原審は「第一審におけるDおよびGの証言と考え合わせる」ことを挙げた。
あてはめ
記録によれば、原審が排斥の根拠とした第一審証人DおよびGの証言は、本件不動産がDによって買受けられ取得されたものであり、登記が便宜上G名義にされたに過ぎないという内容であった。これは上告人の主張(Dの所有)に沿うものであり、排斥されるべき証拠(E、F等の証言)と実効的に同趣旨である。したがって、これらの証言を「排斥する理由」として用いることは、論理的に矛盾しており、判決理由の前後が整合していないといえる。
結論
原判決には理由に齟齬があるため、破棄を免れない。本件争点(不動産の所有権帰属)について更なる審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
民事訴訟法上の「理由不備・理由齟齬」を主張する際の典型例として活用できる。証拠の評価という事実認定のプロセスにおいて、証拠の摘示ミスや内容の取り違えが論理的矛盾に直結する場合、上告審での破棄事由になり得ることを示唆している。司法試験においては、民訴法の「判決の瑕疵」や、事実認定の合理性を問う問題での論法として参考になる。
事件番号: 昭和32(オ)176 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】判決の基礎となる重要な証拠資料と、判決が付した図形が明らかに異なり、真の商標との類似性を判断していない場合には、理由不備の違法がある。 第1 事案の概要:上告人の出願商標と、引用登録商標(第290580号)の類似性が争われた事案。原審は、判決書別紙下段に「引用登録商標」とする図形を掲載し、出願商標…