訴訟上の和解において約定された賃借人の従前からの延滞賃料の分割支払を賃借人が引き続き二回分以上怠つたときは、催告および解除の意思表示を要せず、当然に、賃貸借契約を終了せしめる趣旨が約定されたと解釈された事例。
判旨
賃貸借契約において、賃借人が分割金の支払を2回分以上怠ったときは「催告を要せず契約は当然解除されたものとして直ちに物件を明け渡す」旨の和解条項がある場合、催告のみならず解除の意思表示も不要で当然に契約が終了する。
問題の所在(論点)
「催告を要せず当然解除されたものとして直ちに明け渡す」との和解条項がある場合、民法541条に基づく催告や解除の意思表示を行うことなく、契約は当然に終了するか。また、このような失権約款の効力が認められるか。
規範
和解条項において、特定の債務不履行があった場合に「催告を要せず当然解除されたものとする」旨の定めがある場合、その文言の趣旨に照らし、債権者による催告および解除の意思表示を要することなく、当該不履行の事実発生によって当然に契約を終了させる旨の合意(失権約款)として解釈するのが相当である。
重要事実
賃借人(上告人)と賃貸人(被上告人)との間の和解において、上告人は延滞賃料約8万円を認め、月2,000円ずつの分割払いを約束した。その際、「分割金の支払を引き続き2回分以上怠ったときは、何らの催告を要せず、本件家屋賃貸借契約は当然解除されたものとして、直ちに本件家屋を明け渡す」との条項が設けられた。その後、上告人は支払期日に遅滞し、2回分以上の不履行が生じたため、被上告人が明け渡しを求めた。
あてはめ
本件和解条項の文言は、単に催告を免除するだけでなく、不履行があった場合に「当然解除されたものとして」と規定している。これは不履行という客観的事実の発生を停止条件として、解除の意思表示を待たずに契約関係を終了させる趣旨である。本件において、上告人は2回分以上の支払を怠り、かつ履行の提供をした事実も認められない。したがって、約定の要件が充足された時点で、何らの意思表示を要さず契約は終了したといえる。なお、権利濫用の主張についても、一審の認定を覆すに足りる事情はない。
結論
本件和解条項に基づき、2回分以上の支払遅滞が生じた時点で、催告および解除の意思表示を要せず賃貸借契約は当然に終了する。
実務上の射程
失権約款(無催告解除条項)の効力を肯定する重要な判例である。司法試験答案では、民法541条の特約としての有効性を論じる際に用いる。ただし、賃貸借契約においては信頼関係破壊の法理が妥当するため、形式的な不履行があっても信頼関係が破壊されたと認められない特段の事情がある場合には、なお解除(失権)が制限される可能性がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(オ)196 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の和解において、一定の期間まで賃貸借契約を存続させ、その期間満了と同時に解約し建物を収去して土地を明け渡す旨の合意は、期限付の合意解約として有効である。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)と賃借人(D)との間で、従前の土地賃貸借契約を昭和28年5月末日まで存続させるが、当該期間の満了と同時…