判旨
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定」とは主として選挙の管理執行に関する規定を指し、当選人決定の際の被選挙権の有無の判断に誤りがある場合は、選挙無効の訴えの対象にはならない。
問題の所在(論点)
当選人決定に際し、候補者の被選挙権の有無の判断を誤ったことが、公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定」に違反するものとして、選挙無効の原因となるか。
規範
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定」とは、主として選挙の管理執行に関する規定を指す。同項は、これらの規定違反によって選挙の正当な結果が得られていないおそれがある場合に、選挙の全部又は一部を無効とすべき趣旨を規定したものである。これに対し、特定の候補者の被選挙権の有無に関する判断の誤りは、選挙の管理執行に関する規定違反には当たらず、当選争訟(同法204条・209条)による救済が予定されている。
重要事実
本件選挙において、選挙会は訴外Dに被選挙権がないものと判断し、同人を当選人と定めなかった。上告人は、この判断が誤りであり選挙の規定に違反するとして、同法205条1項に基づき選挙の効力に関する訴訟(選挙無効の訴え)を提起した。
あてはめ
本件における選挙会の判断は、個別の候補者(訴外D)に対する被選挙権の存否の判断にすぎない。これは、選挙の手続的な公正さを確保するための「管理執行に関する規定」の違反とは性質を異にするものである。仮に選挙会の判断に誤りがあったとしても、それは当選人決定という内容的な誤りに留まる。また、このような誤りについては、選挙全体を無効として再選挙を行うまでもなく、当選争訟によって当選人決定の更正を得れば、権利救済として十分である。したがって、本件の事由は選挙無効の原因には当たらない。
結論
本件の当選人決定に関する誤りは、選挙無効の訴えの対象とはならず、上告は棄却される。
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
実務上の射程
選挙無効の訴え(205条)と当選無効の訴え(209条)の峻別を示す。管理執行手続の瑕疵か、当選人の資格等の実体的な瑕疵かを区別し、訴訟形態を選択する際の基準となる。
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和36(オ)265 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
選挙長は、立候補届出または候補者推薦届出の受理に際し、文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有しない。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和45(行ツ)56 / 裁判年月日: 昭和46年4月15日 / 結論: 破棄自判
不在者投票を投票所の閉鎖時刻までに投票管理者に送致せず、違法にその効力を失わしめたことは、選挙無効の原因となりうる。