銀行との取引の保証が代理人によつてなされる場合、差し入れられた約定書に融資の限度、保証の期限の記載がなされていないときには、銀行としては保証人本人に照会し保証の意思の有無を確めるのが取引通念上相当であつて、これをなさず漫然代理権ありと誤信した場合には、民法第一一〇条の適用はない。
銀行に対する保証につき民法第一一〇条の適用がないとされた事例。
判旨
融資限度額や保証期限の定めのない取引約定書による保証契約において、債権者である銀行が保証人への照会等の確認を怠った場合、民法110条の表見代理の成立は認められない。
問題の所在(論点)
取引約定書に金額制限や期限の定めがなく、保証人に過大な負担が生じ得る状況下で、相手方(銀行)が保証の意思を確認しなかった場合に、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信ずべき「正当な理由」が必要である。特に保証契約において、契約内容が保証人に著しく不利益を及ぼすおそれがある場合には、取引通念上、債権者には保証の意思を確認すべき義務があり、これを怠ったときは「正当な理由」があるとはいえない。
重要事実
上告人(銀行)と被上告人の間で保証契約が締結されたとされるが、その根拠となる取引約定書には、銀行が融通する金額の限度や保証期限の記載がなかった。そのため、被上告人が意外な巨額の債務について長期にわたって保証責任を負うおそれがあった。しかし、銀行側は被上告人が真実に保証を承諾したかどうかを一応照会するなどして確認することを全くせず、漫然と承諾があったものと誤認していた。
あてはめ
本件の取引約定書は限度額や期限の記載を欠き、保証人にとって予測不能な損害を被る危険性が高い内容であった。このような場合、銀行としては、保証人に対し照会を行うなどの方法で真意を確認することが一般取引通念上相当であるといえる。しかるに、上告人(銀行)はこれを全く行わず、漫然と過失により誤認したにすぎない。したがって、相手方が無権代理人に代理権があると信じるにつき過失がないとはいえず、「正当な理由」は認められない。
結論
本件の事実関係のもとでは民法110条の適用はなく、表見代理は成立しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
金融機関のような取引のプロが相手方となる事案において、保証人に著しい不利益が生じ得る不透明な契約形態(根保証的性質を持つもの等)では、意思確認の欠如が「正当な理由」を否定する決定的な要素となることを示している。答案上は、110条の「正当な理由」の存否を論じる際の個別判断要素として、契約内容の重大性と確認手段の容易性を対比させる際に有用である。
事件番号: 昭和33(オ)749 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】出張所長が特定の債権取立や銀行割引の目的で手形行為を行う権限を与えられていたとしても、それを超えてなされた手形行為について、相手方が代理権があると信じるにつき正当の理由(民法110条)があるとは直ちに認められない。 第1 事案の概要:被上告会社の北海道出張所長Dは、受取手形の交付を受け、割引に必要…