家屋賃貸人が病父の医療費および家族の生活費捻出のため、当該家屋を倉庫として利用し飼料商を始めなければならない等の事情ならびに賃借人の利用事情などの事実関係のもとでは賃貸人の解約申入に正当事由がある。
借家法第一条ノ二の「正当事由」があるとされた事例。
借家法1条ノ2
判旨
賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の存否は、賃貸人・賃借人双方の建物使用の必要性を中心に、諸般の事情を総合して判断される。賃貸人が買受時に賃借権の存在を知っていたとしても、自身の生活困窮を打開するために事業拠点として使用する必要性が高い場合には、正当事由が認められ得る。
問題の所在(論点)
賃貸人が賃借人の存在を知りながら建物を買い受けた場合であっても、賃貸人の生活困窮に基づく自己使用の必要性を理由に、解約申入れの「正当事由」が認められるか。
規範
旧借家法1条ノ2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当ノ事由」の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情を主たる要素とし、その他建物の利用状況や賃貸借に関する従前の経過等を総合考慮して判断すべきである。特に賃貸人の自己使用の必要性が、経済的困窮や家族の扶養といった生存権的要請に基づく場合は、正当事由を基礎付ける重要な要素となる。
重要事実
被上告人(賃貸人)は、病父の医療費や家族の生活費を捻出するため、本件家屋を倉庫として利用し飼料商を営む必要があった。一方、上告人(賃借人)は本件家屋を賃借し居住していたが、被上告人は本件家屋以外に特段の資産はなく、現在の収入では生活維持が困難な状況にあった。なお、被上告人は本件家屋に上告人が居住していることを承知の上で買い受けていた。
あてはめ
被上告人には、病父の医療費支出や家族の生活維持という切実な経済的事由があり、その解決のために本件家屋で事業を営む必要性が認められる。上告人が主張する「被上告人が他の家屋に居住している」事実は、その住居が商売に適さない辺鄙・狭隘な場所であるならば、かえって本件家屋での事業開始の必要性を補強する。また、被上告人が賃借人の存在を承知で買い受けたという「悪意」の事情があったとしても、前述の切実な自己使用の必要性という実態がある以上、正当事由の具備を妨げるものではない。
結論
被上告人の解約申入れには正当事由が認められるため、本件明渡請求は正当である。
実務上の射程
正当事由の判断において、賃貸人の「自己使用の必要性」が具体的事実(生活困窮や家業開始等)に基づき認められる場合には、買受時の主観的態様(賃借人の存在を知っていたこと)を超えて正当事由が肯定されうることを示す。答案では、必要性の比較衡量において経済的事情を具体的に摘示する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)616 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が家屋を自己の営業に使用する必要があるとして解約申し入れをする場合において、その実態が賃貸人個人の経営と異ならない一族会社等の使用の必要性は、賃貸人本人の必要性と同視して正当事由の判断の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が、本件家屋を商品陳列場として使用する必要が…