原判決が賃貸借契約の解約申入の正当事由の一つとして、当該賃貸家屋が賃貸人の所有であることに着目し、資本主義制度のもとで所有権を尊重すべき旨を判示したからといつて、借家法の解釈を誤つたとはいえない。
解約申入の正当事由の一つに賃貸家屋が賃貸人の所有であることを掲げた事例
借家法1条の2
判旨
借家法における解約申入れの正当事由は、解約申入れの日までに生じた諸事情を基準に判断すべきであり、賃貸人が家屋の所有者であることは正当事由を肯定する重要な事情の一つとなり得る。
問題の所在(論点)
建物の解約申入れにおける正当事由の有無を判断する基準時はいつか。また、賃貸人が所有者であるという事実は正当事由の判断においてどのように評価されるべきか。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」(借家法1条の2、現行の借地借家法28条参照)の有無は、解約申入れの日までに当事者双方に存した諸事情を基準として、これらを総合的に斟酌して判断すべきである。また、賃貸人が当該家屋の所有者であるという事実は、正当事由の有無を判断する上での重要な考慮要素の一つとなる。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、本件家屋の解約申入れを行った。原審は、解約申入れ時までに存在した諸事情を考慮し、特に賃貸人が家屋の所有者であるという点に着目して、当該申入れには正当な事由があると判断した。これに対し、賃借人側は、解約申入れ後に発生した事情を考慮すべきであることや、所有者であるという点に重きを置いた判断は借家法の解釈を誤っているとして上告した。
あてはめ
本件において、正当事由の存否は解約申入れ時までの事情に基づき判断されるべきであり、上告人が主張する申入れ後の事情は判断の基礎とならない。また、被上告人が本件家屋の所有者であるという事実は、賃貸人の使用の必要性等を裏付ける要素として、解約申入れを正当化する「一つの重要な事情」として評価することが可能である。したがって、これらの諸事情を総合して正当事由を認めた原審の判断に法理の誤りはない。
結論
解約申入れの正当事由は申入れ時の事情により決すべきであり、賃貸人が所有者であることは正当事由を基礎づける重要な一事情となるため、本件解約申入れは有効である。
実務上の射程
正当事由の判断基準時が「解約申入れ時」であることを示した点に意義がある。現行法下でも、申入れ後の事情(明渡料の提供等)は補完的に考慮され得るが、原則的な基準時を特定する際の法理として活用できる。また、所有権という物権的地位が正当事由の考慮要素となることを明示している。
事件番号: 昭和36(オ)567 / 裁判年月日: 昭和37年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由の存否は、諸般の事実関係を総合的に考慮して判断されるべきであり、また造作買取請求権の対象となる「造作」に該当するか否かは、当該目的物の性質や取引の実態に基づき個別に判断される。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、昭和25年3月27日…