訴訟書類の貼用印紙に不足があつても、その不足額が上級審において追貼されれば、右書類は当初に遡つて有効になるものと解すべきである。
上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力。
民訴法228条,民訴用印紙法11条
判旨
訴訟書類に貼用すべき印紙に不足があった場合でも、上級審においてその不足額が追貼されれば、当該訴訟書類の瑕疵は補正され、当初に遡って有効となる。
問題の所在(論点)
訴訟書類に貼用すべき印紙が不足している場合において、上級審で不足分が追貼されたとき、その書類の効力はどうなるか(印紙貼用義務の違反と訴訟手続の有効性)。
規範
訴訟書類(控訴状等)に貼用された印紙の額に不足がある場合であっても、その後、裁判所の補正命令等に応じて不足額が追貼されたときは、その不備の瑕疵は治癒される。この場合、当該書類は提出時に遡って有効なものとして取り扱うべきである。
重要事実
被上告人(控訴人)は、山林の所有権確認および立木侵害に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。控訴審において、被上告人が提出した控訴状には所有権確認請求部分の価額に対応する印紙のみが貼付されており、損害賠償請求部分等に対する印紙が不足していた。上告人は、控訴状が却下されるべきであると主張したが、被上告人は最高裁判所の補正命令に応じ、不足分の印紙を追貼した。
事件番号: 昭和29(オ)858 / 裁判年月日: 昭和31年4月10日 / 結論: 棄却
下級審に差し出された訴訟書類の正本に貼用された印紙に不足があつた場合に、これを上級審において追貼すれば、その瑕疵は補正されその書類は始めに遡つて有効となるものと解すべきである。
あてはめ
本件において、被上告人が提出した控訴状には当初印紙の不足があった。しかし、記録によれば、被上告人は当裁判所(最高裁)の補正命令に応じ、印紙の不足額をすべて追貼したことが明らかである。このように、印紙不足という形式的な不備が生じたとしても、その後の手続過程で適正な額が納付されれば、当初からの不備は補正されたものと解される。したがって、控訴状は当初に遡って有効なものとなり、控訴を認容した原判決に違法はない。
結論
印紙の不足額が上級審において追貼されれば、その瑕疵は補正され、当該書類は当初に遡って有効となる。
実務上の射程
民事訴訟法上の形式的要件(印紙の貼付)に関する瑕疵の治癒を認めた判例である。実務上、控訴状却下事由に該当する場合でも、判決確定前に補正がなされれば手続の有効性が維持されるという遡及的無効回避の準則として機能する。
事件番号: 昭和37(オ)1034 / 裁判年月日: 昭和38年5月31日 / 結論: 棄却
数個の証拠を総合して事実を認定した場合に、右証拠のうちに認定事実と矛盾するものがあつても、残余の証拠によつて右事実が認定できる以上は、右違法は民訴第三九四条にいわゆる判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらない。
事件番号: 昭和35(オ)1193 / 裁判年月日: 昭和38年6月4日 / 結論: 棄却
一 甲を被告としてA建物の一部につき使用貸借の終了を原因とする明渡請求をするとともに、乙を共同被告としてA建物の右以外の部分およびB建物などの不法占拠を理由とする明渡請求をする訴の係属中に、乙が退去し、事後甲が乙の占拠していた右部分およびB建物などを占有するに至つた場合、A建物全部とB建物などにつきいずれも所有権に基づ…