民法第二九五条第一項の「他人ノ物」とは、債権者以外の者の所有する物でなければならないが、債務者以外の者の所有に属する物であつてもよい。
民法第二九五条第一項の「他人ノ物」の意義。
民法295条1項
判旨
民法295条1項の「他人の物」には、債務者の所有物だけでなく、第三者の所有物も含まれる。また、土地売買契約の不払解除に伴う代金返還請求権は、当該土地に関して生じた債権にあたり、買主は留置権を主張できる。
問題の所在(論点)
1. 民法295条1項の「他人の物」に債務者以外の第三者の所有物が含まれるか。 2. 売買契約解除による代金返還請求権に基づき、土地の留置権を主張できるか。 3. 留置権者の同居人は留置権を援用できるか。
規範
民法295条1項にいう「他人の物」とは、債権者以外の者の所有する物をいい、債務者以外の第三者が所有する物も含まれる。また、売買契約が解除された場合、特段の事情がない限り、買主の既払代金返還請求権は、目的物に関して生じた債権(牽連性)として認められる。
重要事実
A1はDから土地を買い受け代金の一部を支払ったが、残代金の支払を怠ったため売買契約が解除された。Dは本件土地を被上告人へ譲渡した。A1および同居人のA2は、Dに対する既払代金返還請求権を被担保債権として、現在の所有者である被上告人に対し、本件土地の留置権を主張した。
あてはめ
民法295条1項の「他人の物」は債権者以外の所有物を指すため、土地がDから被上告人に移転していても本要件を満たす。次に、A1の代金返還請求権は土地売買という同一の法律関係から生じたものであり、土地に関して生じた債権といえる。よって、A1は被上告人に対し留置権を行使できる。さらに、A2はA1と共に本件土地を占有している実態があるため、A1の留置権を援用することが認められる。
結論
A1は、特段の事情がない限り、既払代金の返還を受けるまで被上告人に対し本件土地の留置権を主張でき、A2もこれを援用できる。
実務上の射程
留置権の目的物が債務者の所有物であることを要しないとする「他人所有物」の解釈を確定させた重要判例。二重譲渡の対抗問題等、所有者が変動する局面での留置権の抗弁として実務上多用される。
事件番号: 昭和32(オ)532 / 裁判年月日: 昭和34年9月3日 / 結論: 棄却
不動産を売渡担保に供した者は、担保権者が約に反して担保不動産を他に譲渡したことにより担保権者に対して取得した担保物返還義務不履行による損害賠償債権をもつて、右譲受人からの転々譲渡により右不動産の所有権を取得した者の明渡請求に対し、留置権を主張することは許されない。
事件番号: 昭和35(オ)321 / 裁判年月日: 昭和36年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産に関する留置権が成立するためには、被担保債権がその不動産に関して生じたものであること(牽連性)が必要であり、かつ、その債権額が証拠によって確定されなければならない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産の所有者である被上告人から明渡請求を受けた際、第三者(DおよびE)の入院費用や葬儀費用等…