債権者集会が民法上の組合と認められ、かつ、代表者の定めがなされている限り、これに訴訟当事者能力を認めて妨げない。
債権者集会に訴訟当事者能力が認められた事例。
民訴法46条,民法667条
判旨
代表者の定めのある民法上の組合は、民事訴訟法上の「法人でない社団」として、訴訟上の当事者能力を有する。組合員各自が債権を出資し、その回収という共同事業を営む目的で結成された団体は、代表者の定めがあれば当事者能力が認められる。
問題の所在(論点)
民法上の組合(債権者会)が、民事訴訟法上の「法人でない社団」として、訴訟上の当事者能力(民事訴訟法第29条)を有するか。
規範
代表者の定めのある民法上の組合は、民事訴訟法第29条(旧46条)にいう「法人でない社団」に該当し、訴訟上の当事者能力を有する。具体的には、共同の事業を営む目的で結成され、団体としての実態を備えている場合には、社団に準じて当事者能力を肯定すべきである。
重要事実
債権者会(上告人)は、債務者Bに対する債権者78名から、各自が有する金銭債権の譲渡を受け、その一括取立ておよび取立金の分配を目的として結成された団体である。本件では、この債権者会が訴訟上の当事者能力を有するかどうかが争点となったが、原審は構成員と別個独立の社会的実体を欠くとして能力を否定した。
あてはめ
上告人である債権者会は、構成員各自が有する債権を「出資」し、その回収という「共同の事業」を営むことを目的として結成されている。これは民法上の組合としての性質を有するものである。かかる組合において、代表者の定めがなされている場合には、訴訟手続の便宜および団体の社会的実態に照らし、民事訴訟法第29条の適用を認めるのが相当である。原審は、構成員と別個独立の社会的実体がないとして直ちに能力を否定したが、これは法の解釈を誤り、審理を尽くしていないといえる。
結論
代表者の定めがある民法上の組合には当事者能力が認められる。本件債権者会もその実態に応じ当事者能力を有し得るため、能力を否定した原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
民法上の組合であっても、代表者の定めがあれば29条の「社団」に含まれるとするのが判例の確立した見解である。答案上は、組合と社団の区別を厳格にせず、代表者の定めがあることを認定した上で、手続的便宜の観点から当事者能力を肯定する流れで使用する。
事件番号: 昭和24(オ)295 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
労働組合は、組合員である労働者が使用者に対し有する労働契約上の権利について、労働組合の名において訴訟を追行する権能を有しない。