判旨
相手方の無知、経験不足、及び窮迫した心理状態に乗じ、著しく不当な対価で財産を譲渡させた契約は、暴利行為として公序良俗に反し無効である。
問題の所在(論点)
相手方の無知や窮迫に乗じて、時価と著しく乖離した低価格で不動産を買い叩く行為が、民法90条の公序良俗に反し無効となるか。
規範
民法90条にいう公序良俗違反(暴利行為)として法律行為が無効となるためには、単に給付と反対給付との間に著しい不均衡が存在するだけではなく、一方当事者が、他方当事者の窮迫、軽率または無経験に乗じ、暴利を得る目的でなされたことを要する。
重要事実
被上告人の母Dは世情に疎く土地売買の経験がなかった。上告人A1はDが土地や時価を把握していないことに乗じ、政府による安価な買収の恐れを説いて窮迫感情を抱かせた。A1は、時価坪当たり1000円を超える本件土地を含む周辺地を、既に転売先を確保した上で、坪当たり約134円という著しく低廉な価格でDから買い取り、巨利を得た。
あてはめ
Dは土地の現況や時価を全く知らず、土地売買の経験もなかった。A1はこれを利用し、虚偽の事実や不安を煽る説明(低廉な政府買収の恐れ等)を行ってDに窮迫感情を生じさせている。その結果、時価(坪1000円以上)の約10分の1程度の低価格で買い取っており、給付と反対給付の不均衡は極めて著しい。また、A1は当初から転売による暴利目的を有していた。これら諸事情を総合すれば、本件売買は社会通念上許容される限度を超えた暴利行為といえる。
結論
本件土地売買契約は民法90条により無効である。よって、無効な契約に基づく所有権移転を前提とする第三者への譲渡も、法律上の根拠を欠く。
実務上の射程
事件番号: 昭和38(オ)1111 / 裁判年月日: 昭和39年5月23日 / 結論: 棄却
債務額一三七万円の約四・五倍にあたる六〇九万五千円余の価額を有する土地および建物を目的とする代物弁済契約であつても、相手方の窮迫、軽卒に乗じ不当な利益を獲得する目的でしたものと認められない以上、右代物弁済契約は、民法第九〇条により無効であるとはいえない。
暴利行為の典型例として、主観的要件(利用の意思・暴利目的)と客観的要件(著しい不均衡)をセットで論じる際の素材となる。特に、単なる知識不足だけでなく、虚偽の説明による不安の煽り(窮迫状態の作出)がある場合に射程が及ぶ。
事件番号: 昭和33(オ)619 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けその引渡を受けて二十数年を経た後に、右事実を熟知していた丙が、甲の所有権取得登記が未了なのに乗じ、甲に対する別の紛争につき復讐しようとし、乙の相続人丁に対しその意図を打ち明けて右山林の売却方を懇請し、低廉な価格でこれを同人から買い受け登記をする等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたと…
事件番号: 昭和33(オ)734 / 裁判年月日: 昭和35年6月2日 / 結論: 破棄差戻
金融業者が、金二〇万円を、弁済期一ケ月後、利息一ケ月九分の約で貸し付けるにあたり、借主が右債務の支払を怠つたときは、貸主はその支払にかえて時価八〇万円を下らない不動産の所有権を取得することができる旨代物返済の予約をした場合であつても、貸主が、巨利を博すべくはじめから右不動産を処分する意図をもつて、借主側の窮迫、無経験な…
事件番号: 昭和24(オ)138 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
一 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。 二 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…