判旨
弁論の全趣旨とは口頭弁論に現れた一切の積極・消極の事項を指し、その内容が記録上明らかな場合には、判決書において具体的に示す必要はない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における「弁論の全趣旨」の意義、および判決書においてその具体的内容を明示する必要があるか。
規範
弁論の全趣旨(民事訴訟法247条、旧185条)とは、当該口頭弁論に現れた一切の積極的・消極的事項をいい、当事者の訴訟行為に限定されない。裁判所が自由な心証により事実認定を行う際の資料となるものであるが、心証形成の過程を逐一判示する必要がないのと同様、その内容が記録と照合して自ずから明らかである場合には、判決書においてその具体的内容を示す必要はない。
重要事実
上告人は、原審の判断において「弁論の全趣旨」の内容が具体的に示されていないことが違法であると主張して上告した。判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、記録上は弁論の全趣旨の内容が確認可能な状況であったと推認される。
あてはめ
本件において、弁論の全趣旨は口頭弁論に現れた一切の事情を含む広汎な概念である。記録と照合すればその内容は自ずから明らかであるため、裁判所が心証形成の資料とした事項を個別に具体示しなかったとしても、自由心証主義の範囲内として許容される。したがって、具体的記載を欠くことをもって直ちに判決の違法を導くことはできない。
結論
弁論の全趣旨の内容を具体的に示す必要はない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(247条)に基づく事実認定において、証拠調べによらない資料(当事者の態度や主張の矛盾等)を考慮する際の根拠として用いる。答案上は、証拠能力に欠ける資料や証拠調べを経ていない事実を認定の基礎に置く際の正当化論理として機能するが、本判例に基づき、その内容を判決に詳述することまでは要求されないと整理できる。
事件番号: 昭和33(オ)926 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形要件が欠けている状態で振り出された手形であっても、振出人に白地補充権を授与する意思が認められる場合には、有効な白地手形として成立し、補充により手形上の権利が確定する。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、手形要件の一部が欠けた状態で本件手形を相手方に交付した。その後、当該手形に基づき請求を受…