判旨
手形要件が欠けている状態で振り出された手形であっても、振出人に白地補充権を授与する意思が認められる場合には、有効な白地手形として成立し、補充により手形上の権利が確定する。
問題の所在(論点)
手形要件が欠けた状態で交付された手形が有効な白地手形として認められるか、および、振出人の主張する悪意の抗弁が認められるための要件が問題となる。
規範
手形要件の全部又は一部が欠けている状態で手形が交付された場合、振出人がその欠落部分を後に補充させる意思(白地補充権の授与)をもって交付したときは、当該手形は白地手形として有効に成立する。また、所持人が振出人の主観的な悪意(害意)を基礎付ける事実を証明できない限り、悪意の抗弁(手形法17条但書)は認められない。
重要事実
上告人(振出人)は、手形要件の一部が欠けた状態で本件手形を相手方に交付した。その後、当該手形に基づき請求を受けた上告人は、手形要件の欠如による無効を主張するとともに、所持人が上告人を害することを知って手形を取得したとする悪意の抗弁を主張して争った。
あてはめ
事実関係によれば、上告人は本件手形を白地手形として振り出し、かつその白地補充権を併せて授与したものと解するのが相当である。したがって、交付時に要件が欠けていたとしても、補充権の授与がある以上、無効とはならない。また、悪意の抗弁については、上告人が主張するような「所持人が振出人を害することを知っていた」という事実を認定するに足りる証拠が存在しないため、排斥されるべきである。
結論
本件手形は白地手形として有効であり、悪意の抗弁も成立しないため、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
手形要件が欠けた手形の効力が争点となる事案において、補充権授与の有無を確認し、白地手形理論を適用するための基礎的な判断枠組みとして活用できる。答案上は、交付時の状況から補充権授与の意思を推認するプロセスが重要となる。
事件番号: 昭和37(オ)1089 / 裁判年月日: 昭和38年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法14条の規定に照らし、白地裏書がなされた手形を取得した者は、白地を補充することなくそのまま更に裏書譲渡することが可能であり、白地補充の欠缺を理由に手形権利の行使が否定されることはない。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形の裏書が白地裏書であったところ、その白地補充が欠けていることを理由に、…