判旨
当事者の陳述の訂正も、いわゆる口頭弁論の全趣旨として、特段の指摘を待つまでもなく証拠原因となり得る。原審が「全立証でも認めることができない」とした判断は、陳述訂正を含む全趣旨を斟酌した上での判断と解される。
問題の所在(論点)
当事者が行った陳述の訂正が、裁判所の事実認定において考慮すべき「口頭弁論の全趣旨」に含まれるか、また、原判決が「全立証でも認められない」と述べた場合に当該全趣旨を斟酌したものと解せるかが問題となった。
規範
当事者の陳述の訂正や変更の内容は、民事訴訟法における自由心証主義(現行民訴法247条)に基づき、「口頭弁論の全趣旨」に含まれる証拠原因となり得る。裁判所は、明示された証拠調べの結果だけでなく、弁論の過程に現れた一切の事情を斟酌して、事実認定を行うことができる。
重要事実
上告人が、相手方(被上告人)が「悪意」であったと主張した事案において、原審(控訴審)は「被控訴人の全立証でもこれを認めることができない」と判示した。これに対し上告人は、自らが行った「陳述の訂正」が証拠原因として考慮されていない旨を主張し、判決の違法を訴えて上告した。
あてはめ
当事者による陳述の訂正は、口頭弁論において顕出された事情であり、当然に証拠原因となり得る。原判決が「全立証でも認めることができない」と判示した部分は、単に提出された証拠(証拠調べ)のみを指すのではなく、陳述の訂正を含む口頭弁論の全趣旨を総合的に斟酌した結果、なお被上告人の悪意を認定するに足りないと判断したものと解するのが相当である。
結論
陳述の訂正は口頭弁論の全趣旨として証拠原因となる。原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義における「口頭弁論の全趣旨」の具体的内容を認めた典型例。答案上では、直接的な証拠がない場合でも、当事者の態度の変化や陳述の変遷を認定の資料にできる根拠として引用できる。ただし、全趣旨のみで主要事実を認定することの是非については慎重な検討を要するが、本判決は消極的認定の場面での適用を肯定している。
事件番号: 昭和33(オ)926 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形要件が欠けている状態で振り出された手形であっても、振出人に白地補充権を授与する意思が認められる場合には、有効な白地手形として成立し、補充により手形上の権利が確定する。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、手形要件の一部が欠けた状態で本件手形を相手方に交付した。その後、当該手形に基づき請求を受…