判旨
借地借家法(旧借家法)の下では、賃貸人が期間満了前に更新拒絶の通知をしない限り、賃貸借契約は法律上当然に更新(法定更新)されるため、賃借人による更新請求は更新の効果発生の要件ではない。
問題の所在(論点)
建物賃貸借における法定更新(旧借家法2条、現行借地借家法26条1項参照)が成立するために、賃借人による「更新の請求」が必要か。換言すれば、賃貸人が更新拒絶をしない場合に、賃借人の請求を待たず当然に更新されるか。
規範
借地借家法(旧借家法2条)によれば、賃貸人が更新拒絶の意思表示をしない限り、自動的に法定更新が行われる。したがって、賃借人からの更新請求は、更新の効果が発生するための法的要件ではない。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、本件建物の明渡しを求めて提訴した。上告人は、賃借人側からの更新請求がなされていないことを根拠の一つとして、更新の効果が発生せず、和解条項に基づき明渡しが認められるべきである旨を主張した。これに対し、原審は賃貸人による更新拒絶の有無を基準に法定更新を認め、上告人の請求を排斥した。事案の詳細は判決文からは不明だが、賃借人の更新請求の要否が争点となった事案である。
あてはめ
旧借家法2条の規定を文言通り解釈すれば、更新を阻止するためには賃貸人の側から「遅滞なく異議」を述べる等の更新拒絶の意思表示が必要とされる。本件において、賃貸人が適切な更新拒絶の意思表示を行っていない以上、法の規定により「自動的に法定更新」が行われることになる。賃借人が更新を希望する意思をあえて表示(更新請求)することは、この法定更新の効果が発生するための要件として規定されていない。したがって、賃借人が請求を行っていないことをもって、賃貸借の終了を主張することはできない。
結論
賃借人による更新請求は、法定更新の効果発生の要件ではない。賃貸人の更新拒絶がない限り、賃貸借契約は当然に更新される。
実務上の射程
現行の借地借家法26条1項の解釈においても同様であり、期間満了による終了を主張する賃貸人側が、正当事由を具備した上での更新拒絶通知の存在を立証しなければならない。賃借人が「更新したい」と言わなかったことを不利益に扱うことはできないという、法定更新の当然の性質を確認した判例として答案上で活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)81 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
期間の定ある建物の賃貸借が借家法第二条にもとづき更新されたときは、期間の定のない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり何時でも解約の申入をすることができる。