売買代金支払のため振出した小切手の振出人が、売買契約解除を理由として所持人遡求権行使による小切手金支払請求を拒否し得る場合には、右請求権を自動債権とする相殺は許されない。
原因関係に基く抗弁が附着する小切手上の債権と相殺の許否。
判旨
売買契約の代金支払のために交付された小切手について、当該契約が解除された場合、小切手所持人は振出人に対し支払を拒絶される関係にあるため、当該小切手債権を自働債権として相殺することは許されない。
問題の所在(論点)
原因関係である売買契約が解除されたことにより、振出人が支払を拒絶できる状態にある小切手債権を自働債権として、小切手所持人が相殺を主張することの可否。
規範
債務者が債権者に対して抗弁権を有している場合、債権者は当該債権を自働債権として相殺することはできない。とりわけ、原因関係に基づく支払拒絶の抗弁を対抗され得る小切手債権については、相殺による決済を認めるべきではない。
重要事実
上告人と被上告人の間で売買契約が締結され、被上告人は代金の内金支払として小切手2通を上告人に交付した。その後、当該売買契約は解除された。上告人は、所持する当該小切手債権を自働債権として、被上告人が上告人に対して有する債権(受働債権)との相殺を主張した。
あてはめ
本件小切手は売買契約の代金支払のために交付されたものであるが、当該契約は既に解除されている。この場合、振出人である被上告人は、所持人である上告人に対し、原因関係の消滅に基づき小切手金の支払を拒否し得る。このように、振出人から支払拒絶の抗弁を対抗される地位にある上告人が、当該小切手債権をあえて自働債権に供して相殺を強制することは、抗弁権が付着した債権による相殺を制限する趣旨に照らし、許されないと解される。
結論
上告人の相殺の主張は認められない。売買契約解除により支払拒絶の抗弁が生じている小切手債権を自働債権とする相殺は無効である。
実務上の射程
原因関係が消滅し、人的抗弁を対抗され得る状態にある手形・小切手債権の行使を制限する射程を有する。答案上は、相殺の要件(相殺適状)において、自働債権に抗弁権が付着していないこと、あるいは信義則上の制限を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)831 / 裁判年月日: 昭和33年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約が合意解除された場合、特段の合意がない限り、売主は既受領の手付金を不当利得として買主に返還する義務を負う。また、賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に附合させた造作等は、民法242条ただし書の規定により、賃借人の所有権が留保される。 第1 事案の概要:買主(被上告人)は、売主(上告人)との間で家…