判旨
他人に信用を得させる目的で、単に見せるためだけに登記権利書と印鑑を貸与したに過ぎない場合、何ら代理権を授与したものとは認められず、表見代理の成立も否定される。
問題の所在(論点)
登記権利書や印鑑を「見せるだけ」という目的で他人に交付した場合、民法110条等の表見代理の基礎となる「基本代理権」の授与が認められるか、または代理権授与の表示があったといえるか。
規範
民法109条または110条の表見代理が成立するためには、本人が相手方に対して代理権を授与した旨を表示したこと、または、基本代理権を授与したことが必要である。特定の書面を「単に見せる」という事実行為の目的で交付したに過ぎない場合は、代理権の授与(授権)とは認められない。
重要事実
被上告人は、訴外Dから「E株式会社に対する信用を得るために、単に同会社に見せるだけ」という目的で、本件土地の登記権利書と印鑑を貸与してほしいとの依頼を受けた。被上告人はこれに応じたが、その後、Dはこれらの書類等を悪用して、被上告人の代理人と称して根抵当権設定契約を締結した。上告人は、当該行為について代理または表見代理の成立を主張した。
あてはめ
本件において、被上告人がDに書類等を交付したのは、あくまでDに信用を得させるために「単に見せる」という事実行為のためである。このような限定的な趣旨での交付は、本件土地を担保に供する等の法律行為についての代理権を授与したものではない。また、その他いかなる代理権を授与した事実も認められない。したがって、有効な代理権の存在を前提とする主張や、基本代理権を欠く中での表見代理の主張は、その前提を欠くものとして排斥されるべきである。
結論
被上告人がDに対し何らかの代理権を与えたとは認められないため、代理または表見代理による根抵当権設定契約の成立は認められない。
事件番号: 昭和30(オ)524 / 裁判年月日: 昭和32年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】夫婦の一方が他方の代理人としてした法律行為について、民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において当該行為が日常家事の範囲内に属すると信ずべき正当な理由があることが必要である。 第1 事案の概要:被上告人(妻)とD(夫)は、昭和28年5月から別居し、同年11月には婚姻関係を解消した。Dは…
実務上の射程
登記識別情報(旧登記権利書)や印鑑の交付があったとしても、それが事実行為を目的とするものであれば基本代理権は否定される。司法試験においては、110条の「基本代理権」の有無を判断する際、授権の趣旨が「法律行為」か「単なる事実行為」かを区別する際の指標として活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)1283 / 裁判年月日: 昭和39年3月12日 / 結論: 棄却
弁論の全趣旨が何をさすかを具体的に判文に説示する必要はない。
事件番号: 昭和33(オ)251 / 裁判年月日: 昭和36年1月17日 / 結論: 棄却
病身の夫が家族との不和と療養の関係からさして遠方でない土地に別居中、妻が無断で夫の印章を偽造し、夫の代理名義で夫所有の土地家屋を代金三一〇万円で売却した場合、交渉の行われた場所が当該の家屋であり、家族の収入は妻名義でなす貸間収入で賄われており、成人した子供達が交渉の際同席する等、一応妻に代理権があると信じさせるような事…
事件番号: 昭和34(オ)415 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄自判
甲の代理人丙が、その権限をこえて乙との間に甲所有の不動産につき乙のために根抵当権設定契約を締結し、かつ甲名義の偽造登記申請委任状によつてその登記をなした場合、右設定契約を締結しおよび登記申請委任状を乙に交付する等登記申請に協力する関係において、乙が丙に右設定契約の締結ならびに登記の申請について甲の代理権ありと信ずべき正…