判旨
有責配偶者からの離婚請求であっても、相手方配偶者が復帰を希望しており、婚姻関係が客観的に破綻しているとは認められない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはいえない。
問題の所在(論点)
不貞行為等の有責性があると思われる配偶者からの離婚請求において、相手方配偶者が家庭への復帰を希望している場合に、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は、婚姻の破綻の程度や、相手方配偶者の意思、有責配偶者による請求の当否等を総合して判断される。特に、請求者が婚姻関係の破綻に主たる責任を負う場合(有責配偶者)、相手方の復帰希望や婚姻継続の意思が真摯であれば、特段の事情がない限り、重大な事由の存在は否定される。
重要事実
上告人(夫)が被上告人(妻)に対して離婚を求めた事案。原審は、被上告人が上告人のもとに復帰することを強く希望している事実を認定した。上告人側には婚姻関係を損なうような事実関係が存在していたが、一方で被上告人側には修復の意思が認められる状況であった。
あてはめ
本件では、被上告人が上告人のもとに復帰することを希望しているという事実が認定されている。上告人側に離婚を基礎付けるような一定の事実関係があるとしても、被上告人が婚姻関係の維持を望んでいる以上、婚姻関係が客観的に修復不可能なまでに破綻しているとは評価できない。したがって、社会通念上、婚姻を強制することが酷であるといえるほどの「重大な事由」があるとは認められない。
結論
本件において婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないため、離婚請求は認められない。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求に関する初期の判断を示したものであり、現在の「踏み絵」判決(最大判昭62・9・2)へと至る過渡期の法理を確認する上で意義がある。答案上は、相手方に婚姻継続の意思がある場合に、破綻の有無を慎重に判断する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)640 / 裁判年月日: 昭和33年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、請求者に多少の落ち度があっても離婚請求は認められる。 第1 事案の概要:離婚を求める被上告人と、これに反対する上告人の事案において、原審は婚姻を継続し難い重大な事由があることを認定した。一方で、その事態を招いたことについて、請求者である被…