判旨
債務者が予め債権譲渡に同意を与えていた場合には、譲渡後に改めて民法467条1項所定の通知又は承諾がなくとも、債権譲受人は債務者に対して債権譲渡を対抗することができる。
問題の所在(論点)
債権譲渡の対抗要件(民法467条1項)について、事後の通知又は承諾ではなく、債務者による「事前の同意」がある場合に、債務者に対する対抗力が認められるか。
規範
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができない(民法467条1項)。もっとも、債務者が将来の債権譲渡についてあらかじめ同意を与えている場合には、債務者の利益保護という通知・承諾の趣旨を損なわないため、事後の通知・承諾がなくとも譲渡の効力を債務者に対抗し得る。
重要事実
債権譲渡が行われる際、債務者はあらかじめその譲渡について同意を与えていた。その後、譲受人は債務者に対し債権譲渡の通知を行わず、また譲渡後の承諾も得ていない状態で債権の行使を求めた。また、本件では債権譲渡が主たる債務者に対抗力を生じた後に、Dが当該債務について保証を約諾していた。
あてはめ
債務者が予め債権譲渡に同意を与えていた事実に鑑みれば、譲渡後に改めて通知や承諾の手続を履践せずとも、債務者は譲渡の事実を認識しており、不利益を被るおそれはない。したがって、民法467条1項の対抗要件が備わったのと同等の法的効果を認めるのが相当である。本件では、債権譲渡がこのような経過により対抗力を生じた後に保証契約がなされており、保証人は有効に成立した対抗力ある債権を主たる債務とする保証義務を負担する。
結論
債務者が予め同意を与えたときは、事後の通知・承諾がなくとも債権譲受人は債務者に譲渡を対抗できる。そのため、対抗力発生後の保証約諾は有効であり、上告は棄却される。
事件番号: 平成7(オ)2025 / 裁判年月日: 平成9年11月11日 / 結論: 棄却
賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。
実務上の射程
本判決は債務者に対する「対抗力」に関するものであり、第三者対抗要件(確定日付のある証書)の要否については触れていない点に注意が必要である。答案上は、債務者本人が譲渡を争う場面において、事前同意による通知・承諾の代替可能性を認める論拠として活用する。
事件番号: 昭和30(オ)247 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: その他
債務者が、他の債権者に十分な弁済をなし得ないためその利益を害することになることを知りながら、ある債権者のために根抵当権を設定する行為は、詐害行為にあたるものと解すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)946 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二…
事件番号: 昭和40(オ)1066 / 裁判年月日: 昭和41年10月7日 / 結論: 棄却
書面によらない農地の贈与契約は、農地法第三条第一項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡があつた後でも、取り消すことができる。