判旨
特許権侵害の不法行為責任において、行為者が弁理士の鑑定に従って侵害行為に及んだとしても、その一事をもって直ちに過失または責任が阻却されるものではない。
問題の所在(論点)
特許権侵害の損害賠償請求において、侵害者が「弁理士による非侵害の鑑定結果」を信じて行為に及んだ場合、過失が否定、または責任が阻却されるか。
規範
特許権侵害による損害賠償責任(民法709条、特許法103条参照)における過失の有無は、侵害者が侵害行為を適法と誤信したことについて客観的に正当な理由があるか否かによって判断される。専門家である弁理士の鑑定結果を信頼したことは、過失を否定する一事情になり得るものの、当然に責任を阻却するものではなく、具体的な事実関係に基づき注意義務の有無が判断される。
重要事実
上告人(被告)は、本件特許権を侵害する行為に及んだ。上告人は、当該行為が適法であるとの弁理士による鑑定結果を得ており、これに従って行動したものであるから、侵害行為を適法と誤信したことについて過失はなく、責任は阻却されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
原審が認定した事実関係によれば、上告人に特許権侵害についての過失が認められる。上告人は弁理士の鑑定に従ったことを理由に責任阻却を主張するが、判示の事実関係に照らせば、単に専門家の鑑定を経たという一事のみをもって注意義務を尽くしたとはいえず、期待可能性がないとも認められない。したがって、弁理士の鑑定に従ったとしても、依然として上告人には過失が認められる。なお、そもそも上告人が本件行為を適法と誤信したという事実自体、原判決では認定されていない。
結論
弁理士の鑑定に従った行為であっても、直ちに責任が阻却されるものではなく、本件侵害行為について上告人の過失を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
特許権侵害訴訟における過失(特許法103条の推定規定との関係)において、専門家の意見を得たことが免責事由となるか否かについての判断指針となる。実務上は、鑑定の内容、検討の経緯、侵害者が得ていた他の情報等と相まって個別具体的に判断されるため、答案上は「専門家の意見の存在」を直ちに「過失なし」と直結させない論理構成が求められる。
事件番号: 昭和28(オ)167 / 裁判年月日: 昭和30年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の「正当な理由」の存否は、当該案件における諸般の具体的事情を斟酌して判定すべきであり、相手方の過失の有無もその判断の重要な資料となる。 第1 事案の概要:上告人(相手方)が、無権代理人による行為について、当該代理人に権限があると信じて取引を行った事案。原審は、認定された諸事情の下で上告…