判旨
裁判所を拘束する自白(民事訴訟法179条)の対象は主要事実に限られ、主要事実の存否を推認させるための資料にすぎない間接事実に関する自白については、裁判所を拘束しない。
問題の所在(論点)
当事者間に争いのない事実が「間接事実」に該当する場合、裁判所はその自白に拘束されることなく、証拠に基づき当該自白と異なる事実を認定することができるか。
規範
民事訴訟法上の自白(不要証事実)としての拘束力が生じるのは、訴訟の勝敗を直接左右する法的効果の発生要件に該当する事実、すなわち主要事実に限られる。これに対し、主要事実を推認させるにすぎない間接事実や、証拠の証明力に関する補助事実は、裁判所の自由心証を妨げないため、自白の拘束力は及ばない。
重要事実
上告人(売主)と被上告人(買主)との間の土地売買契約に関し、公正証書の効力が争点となった。売買契約締結当時、当該土地が国税滞納処分により差し押さえられていたことを被上告人が知っていたか否かについて、当事者間に一致した陳述(自白)があった。しかし、原審は当該自白に反して、買主は当初差押えの事実を知らされていなかったと事実認定を行った。上告人は、この認定が自白の拘束力に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における訴訟の主要なる争点(主要事実)は「本件公正証書が有効か無効か」という点にある。これに対し、被上告人が契約当時に差押えの事実を知っていたか否かという事実は、公正証書の有効性を判断するための資料となるにすぎない「間接事実」に該当する。したがって、当該事実について当事者間に自白が成立していたとしても、裁判所を拘束するものではなく、裁判所は他の証拠に基づきこれと異なる事実を認定することが可能である。
結論
間接事実に対する自白は裁判所を拘束しない。したがって、原審が自白と異なる事実を認定したことは民事訴訟法の規定に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の対象を主要事実に限定する実務上の基本判例である。答案では、ある事実について自白の成否を検討する際、まずその事実が「主要事実」か「間接事実」かを峻別する段階で本判例の規範を引用する。弁論主義の第2テーゼが間接事実に適用されない理由(自由心証主義との調和)を説明する際の根拠として極めて重要である。
事件番号: 昭和29(オ)894 / 裁判年月日: 昭和31年5月25日 / 結論: 棄却
いわゆる間接事実についての自白は、裁判所を拘束しない。
事件番号: 昭和31(オ)1033 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白が成立するのは主要事実に限られ、間接事実に関する自白には拘束力が生じない。また、自由心証主義の下では、間接事実が存在したとしても、裁判所が直ちに主要事実を認定すべき義務を負うものではない。 第1 事案の概要:上告人は、Dから上告人への贈与契約が成立したと主張したが、原審はその主張を排斥…
事件番号: 昭和33(オ)257 / 裁判年月日: 昭和35年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の拘束力は主要事実にのみ及び、主要事実の存否を推認させるにすぎない間接事実については、当事者間に争いがなくても裁判所はこれに拘束されない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が1か月分の利息相当額を損害金として受領した旨の自白があるにもかかわらず、原審がこれに反する事実を確定したこと…