判旨
金銭債務の一部につき減額合意が成立し、その支払のために約束手形が交付された場合であっても、当該合意の対象とならなかった残余の債務については、依然として支払義務を免れない。
問題の所在(論点)
債務の一部について減額合意が成立し、その履行のために手形が交付された場合、合意の対象に含まれていなかった残余の債権についても消滅したとみなされるか、あるいは依然として存続するか。
規範
債務の減額合意がなされた場合、その効力は合意の対象となった特定の債務範囲に限定される。合意の対象外である残余の債務については、免除等の特段の事情がない限り、消滅せず存続する。
重要事実
上告人は、訴外Dに対する損害金債務のうち7万円につき重畳的債務引受けをした。実際の債務額は7万円以上存在したが、そのうち争いのなかった6万800円についてのみ、債権者代理人と上告人等の間で、これを2万円に減額する旨の合意が成立した。上告人は、この減額された2万円の支払のために約束手形を振り出し交付したが、合意の対象外であった残債務9200円の支払義務を争った。
あてはめ
本件では、減額合意の対象は債務全額(7万円)ではなく、争いのなかった6万800円の部分に限定されていた。この合意に基づき、当該部分を2万円に減額して手形を交付したに過ぎない。したがって、当初から合意の対象とされていなかった残額9200円については、減額や免除の効果が及ぶ根拠がなく、上告人の債務として残存していると判断される。
結論
減額合意の対象とならなかった9200円について、上告人は依然として支払義務を免れない。
実務上の射程
和解や減額合意の際、その対象範囲をどのように認定するかが実務上のポイントとなる。合意の対象に含まれなかった債務が当然には消滅しないことを確認した事例であり、答案上は合意の解釈として「対象範囲の特定」の重要性を指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)1053 / 裁判年月日: 昭和44年11月13日 / 結論: 破棄差戻
一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。