判旨
建物に付加されて一体となった構成部分は独立の所有権の客体とならず、また、主物の譲渡担保権の実行等による処分は、特段の合意がない限りその従物にも及ぶ。
問題の所在(論点)
譲渡担保契約による主物(建物)の所有権移転の効力が、①建物と一体化した構成部分、および②主物の常用に供される従物(工作物)に及ぶか。
規範
1. 建物の構成部分(附合物):建物に付加され、構造、位置、利用関係からみて一体をなす物件は、建物の構成部分であり、建物本体と別個の所有権は成立しない。2. 従物(民法87条2項):主物の処分は、特段の意思表示がない限り、その従物にも及ぶ。譲渡担保契約に基づく所有権の移転も、ここでいう「処分」に含まれる。
重要事実
上告人Aは、訴外Dとの間で建物(イ・ロ)を対象とする譲渡担保契約を締結し、その後Dは被上告人に当該建物等を譲渡した。本件では、建物に付加された物件(ハ・ホ)および、独立した工作物である物件(ニ)の所有権帰属が争われた。物件(ハ・ホ)は建物と一体化した構造を有しており、物件(ニ)は建物(イ)に附属する従物の関係にあったが、譲渡の際にこれらを除外する特段の合意は存在しなかった。
あてはめ
1. 物件(ハ・ホ)について:建物(イ・ロ)に付加され、構造的・利用的に一体化しているため、建物の構成部分と評価される。したがって、独立の所有権は認められず、建物本体の所有権移転に伴い当然に被上告人に帰属する。2. 物件(ニ)について:建物(イ)の構成部分ではないが、その常用を助ける一個の工作物であり、同建物の従物といえる。譲渡担保契約に基づく譲渡の際、これを除外する特段の合意がない以上、民法87条2項により主物である建物の処分に従うため、被上告人はその所有権を取得する。
結論
物件(ハ・ホ)は建物の構成部分として、物件(ニ)は建物の従物として、いずれも主物である建物の譲渡担保権の実行に伴う処分により、被上告人の所有に帰した。
事件番号: 昭和35(オ)234 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: その他
甲乙丙三棟の建物を所有する債務者が、未登記の甲建物の所有権保存登記をなすべく司法書士に委任したところ、甲建物を主たる建物、乙丙建物を付属建物と表示する登記がなされ、次いで、債権者の手により甲乙丙建物を目的物とする抵当権設定登記が経由されたのに対し、抵当権設定契約の不存在を理由として右抵当権設定登記の抹消登記手続を請求す…
実務上の射程
建物の構成部分や従物が、主物に対する譲渡担保や抵当権の設定・実行により当然に処分の対象となることを示した。答案では「附合物」や「従物」の認定、および民法87条2項の「処分」に抵当権設定や譲渡担保が含まれることを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)198 / 裁判年月日: 昭和38年10月15日 / 結論: 棄却
登記簿上の現所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義人に対し、登記の推定力を援用し得ない。
事件番号: 昭和27(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和29年11月26日 / 結論: 棄却
定款に記載された現物出資およびその履行が真実有効になされたかどうかは、人証その他一般の証拠から判定し得るのであつて、必ずしも会社設立のため作成された書類のみによつて決定しなければならぬものではない。
事件番号: 昭和26(オ)113 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 破棄差戻
調停により取得した不動産の二分の一の共有持分権に基く分割請求権があることを原因として提起した共有物分割請求訴訟において、その請求を棄却した確定判決の既判力は、判決の理由において、共有権の存否につき判断をしている場合であつても、右の調停により共有持分権を取得したかどうかの点までは及ばない。