判旨
借家法1条の2(現借地借家法28条)にいう正当事由は、賃貸人が建物を自ら使用することを必要とする場合であっても、当然に認められるものではなく、諸般の事情を考慮して総合的に判断されるべきである。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行法28条)に基づく建物の更新拒絶等の「正当事由」の存否に関し、賃貸人の自己使用の必要性が認められる場合に、それだけで直ちに正当事由が肯定されるか。
規範
建物の賃貸人による更新拒絶または解約の申し入れが有効となるためには、正当の事由があることを要する(借家法1条の2)。この正当事由の有無は、賃貸人が自ら使用することを必要とする事情がある場合であっても、それのみで当然に認められるものではなく、賃貸人及び賃借人双方の諸事情を比較考量して判断されるべきである。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、建物の賃貸借契約について更新拒絶または解約の申し入れを行った。上告人は、自身が当該建物を自ら使用する必要があることを主な理由として正当事由を主張したが、原審は事実関係に基づき、当該更新拒絶等には正当事由が欠けており無効であると判断した。これに対し上告人が、自己使用の必要性があれば正当事由として十分である旨を主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において、賃貸人が建物を自ら使用する必要があるという事情が存在することは否定されない。しかし、借家法の趣旨に照らせば、単に自己使用の必要性があるという一事をもって直ちに正当事由があるとは解せない。原審が確定した事実関係(詳細は判決文からは不明だが、期間定めの理由や予備的請求原因に関する事情を含む)に照らせば、賃貸人側の必要性を考慮してもなお、賃借人の居住・営業等の利益を奪ってまで解約を認めるべき正当な事由があるとは認められない。
結論
賃貸人に自己使用の必要性がある場合であっても、正当事由が当然に認められるわけではない。本件更新拒絶等は正当事由を欠き、無効である。
実務上の射程
借地借家法28条における正当事由の判断枠組みを示す典型例である。答案上は、賃貸人の自己使用の必要性を「主たる要素」としつつも、賃借人の使用継続の必要性や立退料の提供(財産上の給付)等の「従たる要素」を総合考慮して決すべきとする現在の実務慣行の基礎となる考え方として活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)164 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借の更新拒絶等に必要な正当事由(借地借家法28条等)が存在する場合、これに基づく家屋明渡請求は原則として適法であり、直ちに権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)による本件賃貸借の解約に正当事由があるとした原審の判断を不服として上告した。上告人は、解…