判旨
建物の更新拒絶における「正当の事由」は、更新拒絶時において建物全部を使用する必要性が認められれば足り、その後に一部に入居した事実があっても当然には否定されない。
問題の所在(論点)
借家権の更新拒絶において、正当事由の判断基準時はいつか。また、更新拒絶時に認められた建物全部の使用の必要性は、その後に一部入居が実現したことによって消滅するか(借地借家法28条)。
規範
借地法(現・借地借家法28条)における「正当の事由」の有無は、解約申入れまたは更新拒絶の当時における諸般の事情を総合的に考慮して判断される。建物全部の使用を必要とする事情が認められる場合、その後に生じた一部入居等の事情によって、遡って正当事由が否定されるものではない。
重要事実
賃貸人側(訴外D夫妻)が、本件家屋に居住する必要に迫られたため、賃借人に対し本件家屋の更新拒絶を通知した。原審は、更新拒絶当時において賃貸人側に建物全部を使用する必要があったと認定し、正当の事由を肯定した。しかし、更新拒絶の通知後、実際にD夫妻が本件家屋の一部に入居したという事実が発生した。上告人は、一部入居という事実を理由に、全部使用の必要性に基づく正当事由を否定すべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、更新拒絶の当時、D夫妻には本件家屋に居住すべき切実な必要性が認められていた。この必要性は建物全部を対象とするものであると解される。その後にD夫妻が建物の一部に入居したという事実は、更新拒絶時の必要性を事後的に充足する過程の一事情に過ぎない。したがって、一部入居の事実があるからといって、直ちに更新拒絶当時に存在した「建物全部を使用する必要性」という正当事由が否定されるものではないと評価される。
結論
本件更新拒絶には正当の事由が認められる。建物の一部に入居した事実があっても、更新拒絶当時の正当事由を否定する根拠にはならない。
実務上の射程
正当事由の判断基準時が「解約申入れ・更新拒絶時」であることを再確認する事例。事後的な事情の変化が、当時の必要性の評価を直ちに覆すものではないことを示している。答案上は、正当事由の判断において、あくまで基準時の事情を主軸とし、その後の事情は基準時の主観・必要性を補強または減殺する間接的な資料として扱うべきである。
事件番号: 昭和32(オ)486 / 裁判年月日: 昭和33年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法(旧借家法)における更新拒絶の「正当の事由」は、賃貸人側の自己使用の必要性を主軸としつつ、同居人の移転等の事情による必要性の緩和が認められない場合には、正当事由が具備されると解される。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が、本件家屋を自ら使用する必要があるとして、賃借人(上告人)に対し…
事件番号: 昭和33(オ)1004 / 裁判年月日: 昭和36年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借家法1条の2(現借地借家法28条)にいう正当事由は、賃貸人が建物を自ら使用することを必要とする場合であっても、当然に認められるものではなく、諸般の事情を考慮して総合的に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、建物の賃貸借契約について更新拒絶または解…