判旨
控訴審において提出された攻撃防御方法が「時機に後れた」といえるかは第一審以来の経過を通観して判断すべきであるが、その提出により訴訟の完結を遅延させないときは却下できない。
問題の所在(論点)
控訴審で初めて提出された攻撃防御方法について、第一審の経過に照らし民事訴訟法157条1項の「時機に後れた」ものとして却下すべきかが問題となる。
規範
民事訴訟法157条1項(旧139条1項)による攻撃防御方法の却下には、①時機に後れて提出されたこと、②それにより訴訟の完結を遅延させること、③提出者に故意または重大な過失があること、の要件を要する。①の判断にあたっては、第一審以来の訴訟手続の経過を通観すべきであるが、たとえ第一審で提出可能であったとしても、その提出によって現に訴訟完結を遅延させる結果を招かない限り、これを却下することはできない。
重要事実
債権譲受人である被上告人は、第一審において譲渡人から主債務者への譲渡通知がないことを理由に敗訴した。その後、控訴審に至って通知がなされたため、被上告人は控訴審第1回口頭弁論期日において譲渡通知の事実を主張し、証拠(甲6号証)を提出した。これに対し上告人(保証人)が不知の答弁をしたところ、即時に証拠の成立が認められた。なお、当該期日が続行されたのは、別途上告人が申し立てた証人尋問のためであった。
あてはめ
本件における譲渡通知の事実は、第一審判決後の状況変化に基づくものである。被上告人は控訴審第1回期日にて直ちに主張・立証を行っており、相手方が即時に証拠の成立を認めたことから、特段の審理時間を要していない。また、期日が続行された主たる要因は相手方(上告人)側の証人尋問であって、新主張の提出が原因ではない。したがって、本件主張の提出によって「訴訟の完結を遅延せしめる結果」を招いたとは認められない。
結論
本件主張は、訴訟完結を遅延させないため、民事訴訟法157条1項による却下の対象とはならない。原審がこれを受理した判断は適法である。
実務上の射程
適時提出主義(156条)との関係で、却下要件である「訴訟の完結を遅延させる」の判断基準を示す。具体的には、その主張立証を認めることで、認めない場合よりも判決言渡し時期が遅れるかという「絶対的遅延」の有無が重要となる。答案上は、主張の提出時期だけでなく、相手方の認否の容易性や、他の証拠調べとの同時並行が可能かといった事情を拾ってあてはめるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)273 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自由心証主義に基づく事実認定において、採用した証拠が経験則や論理則に合致し、不採用とした証拠との対比が判決文上明確であれば、証拠申出の一部を排斥しても自由心証の範囲内であり、理由不備等の違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)の事実認定に際し、民事訴訟法185条(現247条相当)に…