判旨
罹災都市借地借家臨時処理法2条1項の「建物の借主」は限定的に解釈すべきであり、借家人の親族同居人というだけでは同条による借地権取得の主体にはならない。また、真の権利者が占有を許容し生活に不可欠であっても、土地利用権原のない者による建物所有は土地の不法占有となる。
問題の所在(論点)
1. 罹災都市借地借家臨時処理法2条1項の「建物の借主」に、借家人の親族同居人が含まれるか。2. 借地権取得の蓋然性がある家族と同居し、生活に不可欠な建物である場合、権原のない建物所有は不法占有となるか。
規範
罹災都市借地借家臨時処理法2条1項にいう「建物の借主」の意義は限定的に規定されており、借家人と親子関係にある同居人という事実のみをもって同条の「借主」に包含されると拡張解釈することはできない。また、土地利用権原を有しない者が建物を建築・所有する場合、真の賃借権取得の余地がある家族がその所有を許容し、かつ生活維持に必要不可欠な状況にあっても、当該所有者自身が独立した権原を有しない以上、土地の不法占有者となることを免れない。
重要事実
被上告人所有の土地上にあった貸家の賃借人は上告人の娘Eであり、上告人は罹災前からEと同居していた。戦災で貸家が焼失した後、上告人は被上告人の承諾を得ることなく、また敷地の賃貸借契約も締結せずに本件土地上に建物を建築・所有した。上告人は、自身がEの親族同居人であることや、Eが上告人による建物所有を許容しており、かつ親子にとって当該建物での生活維持が絶対必要であることを理由に、不法占有ではないと主張した。
あてはめ
1. 上告人は建物の賃借人本人ではなく、その娘であるEが借主であった事実に鑑みると、上告人は同法2条1項の「借主」に当たらない。同条は限定的に解釈すべきであり、親子・同居という属性のみで借主の地位を認めることはできない。2. 上告人は被上告人から土地利用の承諾を得ておらず、賃貸借契約も存在しない。Eが上告人の建物所有を許容している点や、扶養関係および生活の必要性といった事情は、上告人自身の土地占有権原を基礎付けるものではない。したがって、上告人による本件土地の占有は不法占有と評価される。
結論
上告人は罹災法上の借主には該当せず、土地利用権原も有しないため、本件建物の所有による土地占有は不法占有である。上告を棄却する。
実務上の射程
罹災法の解釈に関する判例であるが、現代の借地借家法下においても、借家人と同居する親族が当然に独自の借地・借家権原を取得するわけではないという基本原則を確認する際に有用である。特に、生活の困窮や家族関係という事実上の事情があっても、不法占有の成否という法的判断は別個になされるべきという実務的指針を示している。
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事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…