判旨
裁判上の自白を撤回するためには、自白が真実に反することの証明が必要であるが、提出された証拠によっても自白が真実に反すると推認できず、かつ真実に反することが裁判所に顕著であるともいえない場合には、自白の撤回は認められない。
問題の所在(論点)
裁判上の自白の撤回が認められるための要件、特に自白が真実に反することの証明および真実に反することが裁判所に顕著であるといえるか否かが問題となった。
規範
裁判上の自白が成立した場合、当事者は原則としてこれを撤回することができない。例外的に撤回が許されるためには、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものであることを要する。ただし、自白が真実に反することが裁判所に顕著であるときは、錯誤の存在が推定されるため、真実に反することの証明のみで撤回が可能となる。
重要事実
本件係争家屋の所有権等に関する事実関係について、上告人が裁判上で自白を行った。その後、上告人は甲第三号証を証拠として提出し、当該自白は真実に反するものであると主張して自白の撤回を求めた。しかし、原審は当該証拠によっても自白が真実に反するとの認定はできないとして、撤回を認めずに事実を確定したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
上告人が提出した甲第三号証は、本件家屋の分割登記申請書ではなく、当該証拠から直ちに自白が真実に反することを推認することはできない。したがって、自白が真実に反することの証明がなされたとはいえず、また、真実に反することが裁判所に顕著であるとも認められない。このように、撤回の要件である「真実に反すること」を認めるに足りる証拠がない以上、原審が自白の撤回を許さず、自白に基づき事実関係を確定した判断は正当である。
結論
自白が真実に反することを認めるに足りる証拠がないため、自白の撤回は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
不要な自白をしてしまった際の撤回要件(真実に反すること+錯誤)を論じる際の基礎となる判例である。実務上は、客観的な証拠によって真実との相違を明確に立証できない限り、自白の拘束力を免れることは極めて困難であることを示している。
事件番号: 昭和32(オ)728 / 裁判年月日: 昭和35年7月5日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白を撤回する場合、必ずしも明示的に真実反する旨および錯誤に基づく旨を主張・立証することを要せず、自白と相容れない事実を主張し、かつその事実が証明された場合には、自白は黙示的に取り消されたものと解するのが相当である。 第1 事案の概要:上告人は第一審において、本件家屋を被上告人から賃借した…