判旨
意思表示の動機に重大な錯誤があり、その動機が意思表示に際して明示されていた場合には、法律行為の要素に錯誤があったものとして、当該意思表示は無効となる。
問題の所在(論点)
意思表示の動機に錯誤がある場合に、民法95条(改正前)の「要素の錯誤」として認められるための要件、特に動機の表示の要否が問題となる。
規範
意思表示をなすに至った動機に重大な錯誤がある場合において、その動機が意思表示の際に明示されていたときは、要素の錯誤として当該意思表示を無効と解すべきである(民法95条本文)。
重要事実
被上告人(買主)は、上告人(売主)から農地を買い受け引渡しも受けていたが、当該土地が国に買収されると思い込み、売買契約の合意解約を模索していた。その後、農業委員会で土地買収取消の決議がなされたが、上告人はこれを被上告人に告げなかった。事情を知らない被上告人の妻(代理人)は、土地が確定的に国に買収されたものと誤信し、もはや解約するほかないと考え、上告人からの合意解約の申し入れを承諾した。この際、国による買収が確定したという認識が解約の理由として示されていた。
あてはめ
被上告人の妻が合意解約を承諾したのは、土地買収取消という事実を知らず「土地が国に確定的に買収された」という誤信に基づいたものであり、動機に重大な錯誤がある。また、被上告人側は以前から買収を前提とした解約の申し入れを行っており、本件解約の際にも「土地が買収された以上は解約せざるを得ない」という趣旨の動機が明示されていたといえる。したがって、表示された動機が意思表示の内容となり、要素の錯誤を構成する。
結論
被上告人のなした合意解約の意思表示は、要素の錯誤により無効である。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(オ)923 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるための「動機の表示」を要件化したリーディングケースである。答案上は、動機が明示的または黙示的に表示され、法律行為の内容となった場合に限り、95条1項2号の錯誤(改正民法)として主張を構成する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)726 / 裁判年月日: 昭和37年9月14日 / 結論: 破棄差戻
丙を代理人として、甲の先代から不動産を買い受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないにも拘らず、たまたま右の売買契約書に買主名義が丙となつていた関係上、丙をして甲に対する所有権移転登記手続請求の訴を提起させ、その勝訴の確定判決に基づいて甲より丙に所有権移転登記を受けさせた場合には、民法第九四条第二項の法意に照し、乙…
事件番号: 昭和33(オ)943 / 裁判年月日: 昭和35年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の撤回は、その自白が真実に反し、かつ、錯誤に基づくものであるときは、適法に認められる。また、付随的義務の不履行を理由とする売買契約の解除は認められない。 第1 事案の概要:本件土地の売買において、履行期等に関する特約の有無が争点となった。控訴代理人は当初、特約が存在する旨の準備書面を提…
事件番号: 昭和30(オ)520 / 裁判年月日: 昭和32年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤であっても、その動機が相手方に表示されている限りは法律行為の要素の錯誤となり、その意思表示が無効となることで利害関係を有する第三者は、当事者間の意思表示に錯誤があることを理由に無効を主張できる。 第1 事案の概要:土地所有者Dと賃貸借契約を締結した上告人が、当該土地を不法に占有していると…
事件番号: 昭和36(オ)201 / 裁判年月日: 昭和40年5月27日 / 結論: その他
相続放棄の申述についても、民法第九五条の適用がある。