判旨
最終の口頭弁論期日において、従前の防御方法を撤回して新たな防御方法を提出することは、訴訟を徒に遅延させるものであり、時機に後れた攻撃防御方法として却下される。このような提出がなされたこと自体、当事者の重大な過失によるものと認められる。
問題の所在(論点)
最終の口頭弁論期日における新たな防御方法の提出が、民事訴訟法上の「時機に後れた攻撃防御方法」に該当し、却下されるべきか(旧民訴法139条1項、現行法157条1項の該当性)。
規範
当事者が提出した攻撃又は防御の方法が、故意又は重大な過失により時機に後れて提出されたものであり、それによって訴訟の完結を遅延させることとなると認められるときは、裁判所はこれを却下することができる(民事訴訟法157条1項参照)。
重要事実
上告人(被告)は、第一審以来主張してきた防御方法を撤回し、被上告人(原告)に対抗するための新たな防御方法を提出した。しかし、この提出が行われたのは、審理の最終段階である「最終の口頭弁論期日」であった。
あてはめ
上告人は第一審から継続してきた防御方法を最終段階で撤回しており、新たな防御方法の提出は、訴訟の審理経過に照らして「いたずらに訴訟の遅延をきたすもの」と評価される。また、これを審理の最終局面である最終の口頭弁論期日において行うことは、訴訟進行上の「重大な過失」によるものと解される。したがって、適時提出責任に反する態様での提出といえる。
結論
新たな防御方法の提出は時機に後れたものとして却下されるのが相当であり、撤回および新主張を許さなかった原審の判断に法令違反はない。
実務上の射程
最終の口頭弁論期日というタイミングでの新主張の提出は、それだけで重大な過失や遅延目的が推定されやすい。民事訴訟法157条の「時機に後れた攻撃防御方法」の却下要件(故意・重過失、遅延)を肯定する際の典型例として、答案上で活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)1301 / 裁判年月日: 昭和37年6月29日 / 結論: 棄却
所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、第一審以来原告の土地所有を認めこれを原告が既に訴外者に売却したと主張して来た被告が控訴審(同六回弁論期日)になつてはじめて原告の右所有を争い、原告先代から被告自身が所有権を取得したと主張することは、右訴訟の経過に鑑み故意かしからずとするも重大な過失によつて時機に遅れた防禦方法を提…