請求原因を変更するには、書面によつてすることを要しないと解すべきである。
請求原因の変更と書面の要否。
民訴法232条
判旨
請求の原因のみを変更する訴えの変更については、請求の趣旨の変更を伴わない限り、口頭弁論期日における陳述で足り、書面の提出および送達を要しない。また、建物明渡義務は、占有者が単に建物から退去した事実のみをもって直ちに履行不能となるものではない。
問題の所在(論点)
1. 請求の趣旨を変更せず請求の原因のみを変更する場合に、書面の提出および相手方への送達が必要か。 2. 債務者が建物から退去している事実は、建物明渡義務の履行不能を構成するか。
規範
控訴審における訴えの変更(民事訴訟法143条参照)において、判決事項の申立てである請求の趣旨を変更せず、請求の原因のみを変更する場合には、書面(訴状の規定の準用)による必要はなく、口頭弁論期日における口頭の陳述によってなすことができる。
重要事実
被上告人(原告)は、第一審において所有権に基づく建物明渡請求をしていたが、控訴審の口頭弁論期日において、請求の原因を使用貸借の終了に基づくものに変更すると陳述した。この変更に際して書面は提出されず、上告人(被告)への送達も行われなかった。また、上告人は現在当該建物に居住していないことを理由に、明渡債務は履行不能であると主張した。
あてはめ
1. 請求の原因のみの変更は、判決の対象(審判対象)を特定する請求の趣旨の変更とは性質を異にする。民事訴訟法の規定(旧232条、現143条等参照)に照らせば、書面提出を要するのは請求の趣旨を変更する場合であり、原因のみの変更は口頭弁論期日における陳述で有効に成立する。 2. 建物明渡義務は、建物の占有を全面的に解いて債権者に実力的支配を移転させる義務である。単に「居住していない」「退去した」という事実のみでは、依然として占有の定着が残る余地があり、直ちに履行不能として義務を免れる理由にはならない。
結論
1. 請求の原因のみの変更は口頭でなすことができ、書面の不提出や不送達を理由とする違法はない。 2. 居住していない事実をもって直ちに明渡義務が履行不能になるわけではないため、明渡しを命じた原判決は妥当である。
実務上の射程
訴えの変更の方式に関する実務上の重要判例である。実務上は争点整理の観点から準備書面で示すことが望ましいが、要件論としては「原因のみ」の変更は口頭で足りる。また、明渡請求の執行力・実効性に関し、単なる退去と法律上の明渡しの峻別を示す文脈でも引用可能である。
事件番号: 昭和31(オ)342 / 裁判年月日: 昭和32年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借において、解約申入れに正当事由があると認められるか否かは、認定された事実関係を総合的に考慮して判断される。本件では、原審が認定した諸般の事情に基づき、解約申入れに正当事由があると判断したことは相当である。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、被上告人(賃貸…