判旨
建築資金を提供して建物を建築させ、その所有権を他者に帰属させた上で、提供者が当該建物を賃借する旨の契約は、借地法の適用回避を目的とする等の特段の事情がない限り、直ちに同法に違反して無効となるものではない。
問題の所在(論点)
資金提供者が建物を建築させ、その所有権を他者に持たせた上で自ら賃借する契約が、借地法の脱法行為として無効(公序良俗違反等)になるか。
規範
建物所有を目的とする土地の賃貸借等において、借地法(現行の借地借家法)の強行規定に反し、借地人に不利な特約は無効となる。しかし、資金提供者が完成建物の所有権を相手方に帰属させ、自らは賃借人となる契約形式自体は、同法の適用を不当に回避する目的等の違法な実態が認められない限り、公序良俗や強行規定に抵触せず有効である。
重要事実
上告人と被上告人の間で、上告人が被上告人に対して建物の建築資金を提供し、完成した建物の所有権を被上告人に帰属させた上で、上告人がその建物を被上告人から賃借するという合意がなされた。上告人側は、このような契約形式は借地法の適用を回避する目的で締結されたものであり、同法に違反して無効であると主張して争った。
あてはめ
本件契約の内容は、建築資金の提供と引き換えに建物の所有権を被上告人に取得させ、上告人が賃借権を得るというものである。原審の事実認定によれば、本件契約において借地法の適用を回避する目的をもって締結された事実は認められない。したがって、契約自由の原則に基づき、当事者間の合意による権利義務関係の構築として、借地法に抵触する違法性はないものと解される。
結論
本件契約は借地法に違反せず有効である。上告人の請求は理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
借地借家法上の強行規定(特に更新拒絶や解約申し入れの制限等)を潜脱する意図が客観的に認められない限り、資金提供と建物賃貸借を組み合わせた変則的な合意も有効であることを示唆している。答案上は、脱法行為の成否を判断する際の「不当な目的」の有無の重要性を指摘する際に有用である。
事件番号: 昭和28(オ)585 / 裁判年月日: 昭和30年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物所有を目的とする土地利用であっても、建物所有権が当初から地主に帰属し、借地権者が建物処分権を有しない合意がなされた場合には、借地法の適用を排除し得る。当事者が一方に不利な内容を承知で合意し、その背景に特段の事情があるならば、公序良俗にも反しない。 第1 事案の概要:訴外Dは、ビンゴゲーム遊戯場…
事件番号: 昭和34(オ)170 / 裁判年月日: 昭和37年4月10日 / 結論: 棄却
借家契約を合意解除するとともに、賃貸人において賃借人に対し二年間の明渡猶予を認め、賃借人において賃貸人に対し造作買収請求権を放棄する旨を定めた和解契約は、借家法第六条に違反しない。