判旨
憲法35条2項は、捜索と押収について各別の許可が記載されていれば足り、これらを一通の令状に記載することを妨げない。また、差押えるべき物の表示が「被疑者七名の不法出国に関する文書物件の一切」と記載されている令状は、一般令状には当たらず適法である。
問題の所在(論点)
1. 捜索と押収を一通の令状に記載することは憲法35条2項に違反するか。2. 「被疑者七名の不法出国に関する文書物件の一切」という記載は、一般令状を禁止する趣旨に反し、個別特定の程度を欠くか。
規範
1. 憲法35条2項の「各別の令状」とは、捜索と押収の各別の許可が記載されていれば足り、必ずしも別個の書面であることを要せず、一通の令状に併記することも許容される。2. 捜索差押許可状における目的物等の記載は、特定の被疑事件との関連性が客観的に明らかになる程度に特定されていれば、憲法及び刑事訴訟法の要求する個別特定の要件を満たす。
重要事実
上告会社に対し、被疑者7名の不法出国に関する被疑事件について捜索差押令状が発付された。当該令状は「捜索差押許可状」という一つの名義で捜索と押収が併記されており、場所の表示として「渋谷区…(A株式会社)及びその他附属建物」、差押えるべき物として「被疑者七名の不法出国に関する文書物件の一切」と記載されていた。上告人は、一通の令状で捜索・押収を命じる点、及び差押物の記載が包括的である点が憲法35条等に違反する一般令状であると主張して争った。
あてはめ
1. 憲法35条2項の趣旨は、捜索・押収に際して裁判官による事前の司法審査を要求する点にあり、一通の書面に両方の許可が明記されている以上、人権保障の目的は達せられる。2. 本件令状の記載は、対象となる被疑者及び事件の内容(不法出国)が明示されており、これに関連する文書物件を差し押さえるものと限定されている。したがって、執行官に白紙委任するような一般令状には当たらず、実務上許容される程度の特定がなされているといえる。
結論
本件令状の記載は適法であり、憲法35条1項・2項、刑事訴訟法102条2項等に違反しない。したがって、上告人の主張は棄却される。
事件番号: 昭和39(テ)35 / 裁判年月日: 昭和41年4月21日 / 結論: 棄却
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、憲法第一九条に違反しないことは当裁判所の大法廷の判決(昭和二八年(オ)第一二四一号同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁参照)の示すところであり、右のごとき判決が憲法第二一条第一項…
実務上の射程
捜索と押収を1通の令状で行う「捜索差押許可状」の書式を合憲とした重要な判例である。答案上は、差押物の特定(刑訴法107条1項等)の論点において、事件名や対象者の記載によって対象範囲が画定されていれば、包括的な記載であっても個別特定の要件を満たし、一般令状の禁止に抵触しないとする根拠として引用する。
事件番号: 昭和27(あ)6643 / 裁判年月日: 昭和29年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法35条2項は、捜索と差押えの許可を一通の令状に記載することを禁止していない。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は捜索と差押えの許可が一通の令状に記載されていることが憲法35条2項に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な事件の罪名や捜索・差押えが行われた経緯の詳細については不明で…
事件番号: 昭和28(れ)9 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法35条が求める捜索および差押えの許可状について、捜索と差押えの各別の許可が記載されていれば、それらを一通の令状に併記することは同条に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反、恐喝、公務執行妨害等の罪に問われた。捜査段階において、収税官吏が「臨検捜索差押許可状」という名義の…