判旨
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、請求棄却判決が確定したとしても、被告の所有権の存在については既判力は生じない。
問題の所在(論点)
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、請求を棄却した確定判決の既判力は、理由中で判断された被告の所有権の存否に及ぶか。
規範
既判力は主文に包含するもの(訴訟物たる権利関係の存否)についてのみ生じる(民事訴訟法114条1項)。所有権に基づく明渡請求訴訟において、訴訟物は原告の明渡請求権の存否であり、相手方(被告)の所有権は抗弁事由にすぎず、訴訟物そのものではない。
重要事実
原告(上告人)が被告に対し、所有権に基づき建物の明渡しを求めて提訴した。これに対し被告側は、別訴において原告の請求を棄却する判決が確定していることを理由に、当該別訴判決の既判力によって被告の所有権が確定していると主張した。原審はこの主張を認めず、上告人が最高裁に上告した事案である。
あてはめ
所有権に基づく明渡請求訴訟において、被告の所有権の有無は、原告の所有権を否定し、あるいは占有権原を基礎づけるための理由中の判断にすぎない。いかなる意味においても被告の所有権そのものが訴訟物となることはない。したがって、請求棄却の判決が確定したとしても、主文の判断対象ではない被告の所有権の存在について既判力が生じることはない。
結論
被告の所有権の存在について既判力は生じない。したがって、別訴の請求棄却判決を根拠に被告の所有権を既判力で確定させることはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
既判力の客観的範囲(114条1項)が主文中の判断、すなわち訴訟物に限定されることを確認する基礎的判例である。所有権に基づく請求において、抗弁として主張された所有権等の権利関係を確定させたい場合は、中間確認の訴え(145条)を提起する必要があることを示唆する。
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