判旨
裁判所は、弁論主義が適用される主要事実とは異なり、間接事実については当事者の主張を待たずに、現れた証拠に基づき自由に認定することができる。
問題の所在(論点)
当事者が主張していない間接事実を、裁判所が証拠に基づいて認定することは、弁論主義の第1原則(主張責任)に違反するか。
規範
弁論主義の適用範囲は、法律効果の発生を直接基礎づける主要事実に限定される。これに対し、主要事実の存否を推認させるための資料である間接事実については、当事者の主張がなくても、裁判所は証拠資料に基づきこれを認定することが可能である。
重要事実
被上告人が上告人らに対し損害賠償を請求したのに対し、上告人らは被上告人が損害賠償請求権を放棄したと抗弁した。原審はこの抗弁を退ける際、その判断の根拠(間接事実)の一つとして、被上告人が上告人らに対する業務上横領事件等の告訴を取り下げていなかった事実を認定した。これに対し上告人らは、告訴の取下げの有無について当事者が主張していないにもかかわらず、裁判所がこれを認定したのは弁論主義に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において審理の対象となっている主要事実は、損害賠償請求権の放棄という抗弁事実の存否である。告訴の取下げがなされなかったという事実は、この放棄の事実を推認または否定するための「間接事実」に過ぎない。かかる間接事実は、当事者が主張したか否かに拘束されることなく、事実審が証拠により認定することができる事項である。したがって、原審が告訴取下げの不存在を認定したことは、当事者の申し立てない事項について判決した違法には当たらない。
結論
間接事実は当事者の主張を待たずに証拠から認定できるため、原判決に弁論主義違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
弁論主義の対象を主要事実に限定する通説的見解を明示した。答案では、裁判所が当事者の主張しない事実を認定した際の適法性を論じる際、当該事実が「主要事実」か「間接事実」かを区別し、本判例を根拠に間接事実であれば主張不要である旨を論証するのに用いる。
事件番号: 昭和36(オ)1050 / 裁判年月日: 昭和38年8月30日 / 結論: 棄却
不法行為による肉体的精神的苦痛に対する慰藉料請求を理由あらしめる事実として、当事者の主張しない「左耳が遠くなり」「時々腰痛がある」との事実も認定したからといつて、当事者の申し立てざる事項に付き判決したことには当らない。