判旨
不動産の処分防止という主観的な意図があったとしても、登記原因となる合意という実体関係が欠如する以上、抵当権設定登記等は無効である。また、単純・無条件の贈与に基づき所有権保存登記がなされた場合は「履行の終わった」贈与に当たり、もはや撤回できない。
問題の所在(論点)
1. 登記名義人の承諾なく、不動産処分防止の目的でなされた抵当権設定登記等は、実体関係を欠くものとして無効か。2. 受贈者名義の所有権保存登記がなされた場合、民法550条但書の「履行の終わった」贈与といえるか。
規範
1. 登記の有効性は、登記と符合する実体関係(物権変動の合意等)の存否により決せられ、当事者の主観的な意図のみでは物権変動の効果は生じない。2. 書面によらない贈与であっても、目的不動産の所有権保存登記がなされれば、民法550条但書にいう「履行の終わった」ものと解され、解除(撤回)は認められない。
重要事実
上告人は、被上告人に対し本件不動産を単純・無条件に贈与し、被上告人名義の所有権保存登記を経た。しかし、上告人は被上告人の夫が不動産を勝手に処分することを防ぐ目的で、被上告人に無断で、自身を権利者とする抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全の仮登記を行った。その後、上告人は贈与が未完成であるとして民法550条に基づき贈与の撤回を主張し、当該登記等の有効性を争った。
あてはめ
1. 本件抵当権設定及び仮登記について、上告人と被上告人の間には設定の合意や移転請求の合意が全く存在しない。処分防止という上告人の意図がどうあれ、基本となる実体関係を欠く以上、これらの登記は無効である。2. 本件贈与は単純・無条件になされており、被上告人名義の保存登記によって所有権移転の公示が完了している。したがって、上告人が独断で行った抵当権設定等の存在を理由に「履行未了」と解することはできず、本件贈与は履行を終えたものといえる。
結論
本件抵当権設定登記等は実体関係を欠き無効である。また、贈与は履行済みであり撤回できないため、上告人の請求は認められない。
事件番号: 昭和42(オ)427 / 裁判年月日: 昭和42年12月19日 / 結論: 棄却
仮登記原因の疎明の有無は、仮登記仮処分命令の効力に消長をきたすものではない。
実務上の射程
登記の有効性に関する「実体関係との合致」という基本原則を確認するとともに、保存登記による贈与の履行完了を認めた事例。実務上、贈与の履行(550条)の判断において、所有権移転登記だけでなく、受贈者名義の保存登記でも足りることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和39(オ)255 / 裁判年月日: 昭和41年12月6日 / 結論: 棄却
代物弁済の予約が成立するためには、代物弁済によつて消滅すべき債権の数額が当初より一定していることを要しないが、少くとも一定しうべき基礎が定められていることを要する。
事件番号: 昭和32(オ)749 / 裁判年月日: 昭和35年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決言渡期日に出頭した当事者が延期告知後に退廷した場合であっても、指定された新期日の告知の効力は当該当事者に及ぶ。また、弁論の公開の有無は、口頭弁論の方式に関する事項として調書によってのみ証明される。 第1 事案の概要:上告人は、昭和31年3月27日の判決言渡期日に出頭したが、言渡延期の告知を受け…
事件番号: 昭和57(オ)452 / 裁判年月日: 昭和58年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合、買主から右不動産を取得したが対抗要件としての登記を経由していない者は、たとえ仮登記を経由したとしても、民法五四五条一項但書にいう「第三者」として保護されない。
事件番号: 昭和34(オ)723 / 裁判年月日: 昭和35年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権移転請求権保全の仮登記後、本登記がなされた場合、仮登記と本登記の間になされた処分は、本登記権利者に対して効力を有しない。また、共有不動産に関する登記の回復や抹消の請求は、保存行為として各共有者が単独で行うことができる。 第1 事案の概要:D所有の建物について、Eが所有権移転請求権保全の仮登記…