不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合、買主から右不動産を取得したが対抗要件としての登記を経由していない者は、たとえ仮登記を経由したとしても、民法五四五条一項但書にいう「第三者」として保護されない。
不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合と右不動産について仮登記を経由した者の保護
民法177条,民法545条1項但書
判旨
不動産売買の合意解除において、民法545条1項但書の適用により保護される「第三者」となるためには、民法177条の規定により、対抗要件としての登記を備えている必要がある。
問題の所在(論点)
不動産の合意解除における民法545条1項但書の「第三者」として保護されるためには、民法177条の対抗要件(登記)を備える必要があるか。また、仮登記を備えることで「第三者」に含まれるか。
規範
不動産の売買が遡及的に合意解除された場合、法定解除の場合と同様に民法545条1項但書の適用がある。もっとも、不動産の所有権取得については民法177条の適用があるため、当該「第三者」として保護されるためには、対抗要件としての登記を経由していなければならない。また、仮登記を経由したのみでは、完全な対抗要件を備えたとはいえず、右第三者にはあたらない。
重要事実
不動産の売買契約が締結された後、買主から第三者(上告人)に対して権利が譲渡され、上告人はその不動産について仮登記を経由した。その後、売主と買主との間で最初の売買契約が遡及的に合意解除された。上告人は、自らが解除によって権利を害されない「第三者」にあたると主張して、その所有権の有効性を争った。
事件番号: 昭和57(オ)578 / 裁判年月日: 昭和60年11月26日 / 結論: 棄却
仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
あてはめ
本件における上告人は、本件不動産の所有権取得について、対抗要件としての本登記を経由しておらず、仮登記を経由したにとどまっている。民法177条の適用上、不動産の物権変動を第三者に対抗するためには登記が必要とされるところ、仮登記は順位保全の効力こそあれ、現在の物権変動を完結させる対抗要件ではない。したがって、上告人は合意解除に伴う権利の遡及的消滅から保護される「第三者」の要件を満たしていないと評価される。
結論
上告人は民法545条1項但書の第三者にあたらない。したがって、売買契約の合意解除により所有権を失うことを免れない。
実務上の射程
合意解除・法定解除を問わず、解除前の第三者が不動産上の権利を主張する場合、対抗要件(登記)の具備が必要であるという原則(登記必要説)を確認した判例である。仮登記では足りないとする点も重要であり、実務上および答案作成上、545条1項但書の「第三者」の定義に177条の法理を組み込む際の根拠となる。
事件番号: 昭和52(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和54年2月22日 / 結論: 棄却
仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に代物弁済予約の完結の意思表示をし、目的不動産につき予め交付を受けていた登記に必要な書類を利用して仮登記に基づく所有権移転登記を経由した場合でも、清算義務を負うときは、債務者は、清算金の提供を受けるまでは債務を弁済して目的不動産を取り戻すことができる。
事件番号: 昭和55(オ)1023 / 裁判年月日: 昭和58年3月25日 / 結論: 棄却
民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらない。
事件番号: 昭和41(オ)1012 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
不動産の譲受人を債権者とし譲渡人を債務者として右不動産について処分禁止の仮処分登記が経由され、その後第三者に対する所有権移転登記が経由された場合において、仮処分債権者たる譲受人より譲渡人に対する本案訴訟としての所有権移転登記手続請求の訴と右第三者に対する所有権取得登記の抹消登記手続請求の訴とが併合して審理され、仮処分債…
事件番号: 昭和43(オ)356 / 裁判年月日: 昭和43年9月20日 / 結論: 棄却
一、土地の売買契約締結に際して、目的土地の一部を第三者が占有している場合に、売主が、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうち明渡を受けて買主に目的土地を明け渡す旨言明したため、買主においてこれを信用し、右第三者使用部分の明渡が完了すると同時に残代金を支払うことを約したときには、右残代金の支払時期につ…