仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者と当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効の援用
民法145条,民法369条,民法482条
判旨
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するため、民法145条の「当事者」として被担保債権の消滅時効を援用できる。
問題の所在(論点)
仮登記担保権が付着した不動産の第三取得者は、民法145条の「当事者」として、担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるか。
規範
民法145条にいう消滅時効を援用しうる「当事者」とは、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される。もっとも、所有権移転予約形式の仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該担保権の負担から免れるという直接的な利益を有する。したがって、当該第三者は被担保債権の債務者でなくとも、その消滅時効を援用することができる。
重要事実
債務者Dは、上告人に対する買掛金債務を担保するため、本件各土地に代物弁済予約を原因とする仮登記を完了した。その後、Dが分割金の支払を怠り、昭和36年2月1日に債務の期限が到来して全額の弁済期を迎えた。一方で、上告人の仮登記の後に、被上告人らはDから本件各土地をそれぞれ譲り受け、所有権移転登記を経由した。上告人は、昭和54年に至って代物弁済の予約完結権を行使したが、被上告人らは、被担保債権が10年の経過により時効消滅したと主張し、消滅時効を援用した。
事件番号: 昭和57(オ)452 / 裁判年月日: 昭和58年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合、買主から右不動産を取得したが対抗要件としての登記を経由していない者は、たとえ仮登記を経由したとしても、民法五四五条一項但書にいう「第三者」として保護されない。
あてはめ
本件において、被上告人らは本件仮登記担保権の設定された本件各土地の譲渡を受けた第三者である。仮登記担保権の被担保債権が時効により消滅すれば、被上告人らは自らが所有する不動産について担保権の負担を免れるという直接の利益を得る立場にある。したがって、被上告人らは民法145条の「当事者」に該当し、昭和36年2月1日から10年以上が経過して消滅時効が完成した被担保債権について、有効に時効を援用できる。その結果、上告人によるその後の予約完結権の行使は、被上告人らに対してはその効力を生じない。
結論
不動産の第三取得者は被担保債権の消滅時効を援用できるため、時効完成後の予約完結権行使は認められず、本件各土地に対する仮登記は実体上の原因を欠く無効なものとなる。
実務上の射程
時効援用権者の範囲に関する重要判例であり、抵当権の第三取得者が被担保債権の時効を援用できるとする確立した法理(大判大正4年3月10日等)を、仮登記担保の事案においても改めて確認したものである。答案上は、時効の援用権者の論点において、物上保証人や抵当不動産の第三取得者と同様に「直接の利益を有する者」として、本判例を根拠に第三取得者の援用権を肯定すべきである。
事件番号: 昭和56(オ)782 / 裁判年月日: 昭和56年11月24日 / 結論: 棄却
不動産につき取得時効が完成したときは、右不動産について右取得時効期間の進行中に締結され、所有権移転請求権仮登記により保全された売買予約上の買主の地位は消滅し、時効取得者は、その所有権の取得を登記なくして右仮登記権利者に対抗することができる。
事件番号: 昭和41(オ)1012 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
不動産の譲受人を債権者とし譲渡人を債務者として右不動産について処分禁止の仮処分登記が経由され、その後第三者に対する所有権移転登記が経由された場合において、仮処分債権者たる譲受人より譲渡人に対する本案訴訟としての所有権移転登記手続請求の訴と右第三者に対する所有権取得登記の抹消登記手続請求の訴とが併合して審理され、仮処分債…
事件番号: 平成2(オ)742 / 裁判年月日: 平成4年3月19日 / 結論: 棄却
売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。
事件番号: 昭和43(オ)356 / 裁判年月日: 昭和43年9月20日 / 結論: 棄却
一、土地の売買契約締結に際して、目的土地の一部を第三者が占有している場合に、売主が、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうち明渡を受けて買主に目的土地を明け渡す旨言明したため、買主においてこれを信用し、右第三者使用部分の明渡が完了すると同時に残代金を支払うことを約したときには、右残代金の支払時期につ…