判旨
不動産登記には公信力がないため、真実の権利関係に合致しない登記を信頼して取引をしたとしても保護されず、また、仮差押物件が自己の所有に属しない以上、当該差押を排除する利害関係を有しない。
問題の所在(論点)
不動産登記の公信力の有無、および自己の所有に属しない不動産に対してなされた仮差押えについて、第三者が不法を主張して排除を求めることができるか。
規範
我が国の法制度において不動産登記に公信力は認められない。したがって、真実の権利関係と異なる登記が存在する場合であっても、その登記を信頼したことのみをもって直ちに権利取得が認められるものではない。また、民事執行・保全手続において第三者異議の訴え等を提起して差押えの排除を求めるためには、対象物件が自己の所有に属する等の正当な利害関係を有することが必要である。
重要事実
本件において、上告人は特定の不動産に対する仮差押決定に対し、当該不動産が自己の財産であると主張してその排除を求めた。原審は、当該不動産に対する仮差押えはDに対してなされたものであり、上告人の主張する附記登記は事実に合致しないものであると認定した。すなわち、当該不動産は上告人の所有に属さないことが事実として確定された。
あてはめ
まず、登記に公信力がない以上、上告人が事実に反する附記登記を根拠に権利を主張しても、原審がこれを事実と異なると判断したことに違法はない。次に、本件仮差押の目的物たる不動産が上告人の所有に属しないことが確定している以上、上告人は当該仮差押えを排除することについて法律上の利害関係を有しないといえる。したがって、仮に原審の法律的見解に一部不当な点があったとしても、結論として上告人の請求を排斥した判断は正当である。
結論
登記に公信力はなく、自己の所有に属しない不動産に対する仮差押えを排除する法的利害関係はないため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
不動産法における登記の公信力否定という基本原則を確認するとともに、執行法上の救済(第三者異議等)における原告適格(利害関係)の前提として、対象物が自己の権利に属している必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和38(オ)50 / 裁判年月日: 昭和41年2月1日 / 結論: 棄却
執行債務者の住所における動産仮差押の執行に際し、第三者が執行債権者に対して、自己の占有し、かつ、執行債権者もその所在を知つていなかつた動産を執行債務者の所有に属するものと主張し、執行債権者をその所在場所に案内のうえ任意に提供して仮差押手続をなすことを積極的に容認し、これによつて、執行債権者をして右物件が執行債務者の所有…