第三者異議の訴は、所有権に基づき当該強制執行の排除を求めているのであるから、右所有権の不存在が認められる以上、執行完結の有無にかかわらず、原告は敗訴となる。
第三者異議の訴と執行完結
民訴法549条
判旨
強制執行による権利侵害を主張してその排除を求める訴えにおいて、原告が主張する権利の不存在が認められる場合には、執行手続の完結の有無を問わず請求を棄却できる。
問題の所在(論点)
強制執行の排除を求める訴えにおいて、執行手続が完結している可能性がある場合でも、原告の所有権等の権利が認められないことを理由に、直ちに本案敗訴の判決を言い渡すことができるか。
規範
第三者異議の訴え等、強制執行の排除を求める訴訟において、原告が主張する実体法上の権利(所有権等)が認められない場合には、訴えの利益(執行完結の有無)の存否を判断するまでもなく、請求を棄却することができる。
重要事実
上告人(原告)は、目的物について所有権を有していると主張し、被上告人(被告)が行った本件強制執行の排除を求めた。しかし、上告人が主張する売買契約は、強制執行を免れるために所有権移転の意思なく行われた通謀虚偽表示であると認定された。また、上告人は占有権に基づく異議も主張していなかった。
あてはめ
上告人は、執行が完結しているという被上告人の主張を否認し、所有権に基づいて執行の排除を求めている。しかし、事実認定によれば、上告人の主張する所有権取得の根拠である売買は通謀虚偽表示であり、上告人に所有権は認められない。このように、執行を阻止する実体法上の権利が欠如していることが明らかな以上、執行手続の現況にかかわらず、請求には理由がないといえる。
結論
上告人の所有権の不存在が認められる以上、執行完結の有無に関わらず、本案敗訴の判決をなした原審の判断は正当である。
実務上の射程
執行抗告や執行異議とは異なり、実体法上の権利を根拠とする執行阻止の訴えにおいて、権利自体が否定される場合には、訴えの利益等の形式的要件を精査するまでもなく棄却できるという実務上の処理指針を示すものである。答案上は、第三者異議の訴え(民執法38条)における「強制執行を妨げる権利」の有無が主要な争点となる場面で、訴えの利益の議論を追い越して実体判断を優先する構成の論拠となり得る。
事件番号: 昭和32(オ)419 / 裁判年月日: 昭和35年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者異議の訴えは、強制執行の開始後、執行が終了するまでの間であれば適法に提起することができる。民法201条3項の規定(占有の訴えにおける本権主張の禁止)は、第三者異議の訴えには類推適用されない。 第1 事案の概要:上告人らの委任に基づき強制執行が開始されたが、当該執行が終了していない段階において…