判旨
民法110条にいう「正当の理由」の有無は、表見代理行為がなされた当時の諸般の事情を客観的に観察して決せられるべきであり、相手方が代理権があると信ずるにつき過失がないことを要する。
問題の所在(論点)
権限外の行為による表見代理(民法110条)における「正当の理由」の判断基準、および小切手の振出行為が偽造に該当する場合の表見代理適用の可否が問題となる。
規範
民法110条の「正当の理由」とは、表見代理行為のなされた当時の諸般の事情を客観的に観察して、相手方が代理人に権限があると信ずるにつき、善意かつ無過失であることを指す。
重要事実
上告人(被告)の代理人と称する者が、被上告人(原告)に対し、本件小切手を交付した。被上告人は、訴外Dに本件小切手の取立を委任し、同人を通じて支払のための呈示を行ったが、上告人は代理権の欠如や、小切手の呈示がなされていないこと、あるいは小切手の偽造に当たる旨などを主張して、小切手金の支払を拒んだ。
あてはめ
正当の理由の有無については、行為当時の客観的事情に基づき判断されるべきであるところ、原審が認定した事実関係によれば、被上告人が小切手を受領した際、代理人に権限があると信じたことについて善意無過失であったと認められる。また、本件小切手の振出は偽造には当たらないため、110条の適用を排除すべき理由はなく、取立委任を受けた第三者による呈示も有効である。
結論
被上告人には正当の理由が認められるため、民法110条に基づき上告人は小切手金の支払義務を負う。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
民法110条の「正当の理由」を「善意無過失」と言い換える実務上の定番の根拠となる判例である。答案上は、客観的な諸般の事情から過失の有無を検討する際の枠組みとして引用する。また、代理権消滅後の表見代理(112条)等と重畳適用する場合でも、同様に客観的・評価的な判断が求められることを示唆している。
事件番号: 昭和35(オ)138 / 裁判年月日: 昭和38年2月26日 / 結論: 棄却
必ずしも本人の作為または不作為によるものであることを要しない。