民法第一一〇条にいわゆる代理権ありと信ずべき正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基くものであることを要しないと解するのを相当とする。
民法第一一〇条の正当理由と本人の作為不作為の要否
民法110条
判旨
民法110条の「正当な理由」の存否に関し、相手方の信頼が本人の作為または不作為に基づくものであることは必ずしも必要ではないが、本件では本人が第三者の外観作出を許容していた事実から、信頼の帰責性が認められる。また、具体的な取引状況に照らし、本人への直接の問い合わせを怠ったとしても、直ちに過失があるとはいえず正当な理由が認められる。
問題の所在(論点)
民法110条の「正当な理由」の要件として、相手方の信頼が本人の作為・不作為に基づく必要があるか。また、本人への問い合わせを欠いた場合に「正当な理由」が否定されるか。
規範
民法110条の表見代理における「正当な理由」とは、相手方が代理権があると信じ、かつそう信じることについて過失がないことをいう。この正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基づくものであることを要しない。また、調査確認義務の程度は、当該取引の具体的状況に照らして判断される。
重要事実
上告会社は、Dが同社の営業所責任者として看板を掲げ、社名入りの貨物自動車を使用し、運送契約を締結すること、および本件小切手に使用されたゴム印を用いて営業書類を作成することを長期間許容していた。Dはこれらの外観を利用して本件小切手を振り出した。被上告人は、上告会社に直接の問い合わせによる調査を行わずに小切手を取得した。
あてはめ
上告会社は、Dが営業所責任者の外観を呈して活動することを黙認・許容しており、被上告人の信頼は上告会社の作為または不作為に基づくものといえる。また、Dが看板、車両、ゴム印等を用いて実質的な営業責任者として振る舞っていた状況下では、被上告人が上告会社に改めて代理権の有無を問い合わせなかったとしても、取引上の注意義務を怠ったとはいえず、過失は認められない。したがって、被上告人には代理権があると信ずべき正当な理由がある。
結論
被上告人には民法110条の正当な理由が認められるため、本件小切手の振出について表見代理が成立し、上告会社はその責任を負う。
実務上の射程
本判決は、正当な理由の帰責根拠として本人の帰責性を緩やかに解しつつ、事実上は本人の許容という帰責要素を重視している。実務上、相手方の調査確認義務は、提示された外観(看板や印影等)の信頼度に応じて相対化されることを示す。答案では、本人の「許容」を帰責性の根拠とし、問い合わせ義務の要否は取引慣行や外観の強固さから論じるべきである。
事件番号: 昭和35(オ)138 / 裁判年月日: 昭和38年2月26日 / 結論: 棄却
必ずしも本人の作為または不作為によるものであることを要しない。