金融機関の支店長代理と支店内において債務の弁済の充当について合意をした者には、特別の事情のないかぎり、支店長代理に右合意をする権限があると信ずべき正当の理由がある。
金融機関の支店長代理と支店内において債務の弁済の充当について合意をした者と民法一一〇条
民法110条
判旨
「支店長代理」という名称は支店長の代理人であることを表示するものであり、店舗内での債務折衝において、相手方が代理権の欠如を知るべき特段の事情がない限り、代理権があると信ずるにつき民法110条の「正当の事由」が認められる。
問題の所在(論点)
1. 金融機関の「支店長代理」と合意した相手方において、民法110条の「正当の事由」が認められるか。2. 基本代理権の主張が明確でない場合、裁判所はどのように対応すべきか。
規範
1. 民法110条の「正当の事由」とは、表見代理の相手方が、行為者にその権限があると信じたことにつき過失がないことをいう。2. 金融機関の支店店舗内において「支店長代理」の名称を有する者が債務の支払合意等を行う場合、その名称の一般的語義から、相手方がその代理権を信じることは合理的であり、代理権欠如を知るべき特段の事情がない限り「正当の事由」が認められる。3. 裁判所は、事実関係から基本代理権の存在が容易に窺われる場合には、適切に釈明権を行使して当事者の主張を明確にさせる義務がある。
重要事実
上告人は信用組合の連帯保証人であったが、同組合の支店店舗内において「支店長代理」であるGと折衝し、債務元本の半額を割賦で支払う旨の合意をした。しかし、組合側はGにそのような代理権はなく、また「支店長代理」は単なる職制上の名称にすぎないと主張。原審は、支店長代理であることのみでは正当の事由を認めず、また基本代理権の主張がないとして表見代理の成立を否定した。
あてはめ
1. 「支店長代理」という名称は、客観的に支店長の代理人であることを示す名称である。2. 上告人は組合の店舗内という公的な場所で折衝しており、内容も債務の支払方法という支店業務の範囲内である。3. このような状況下では、相手方がGに権限があると信じるのは「無理からぬこと」といえ、代理権がないことを知るべき特別の事情がない限り、正当の事由が認められる。4. また、Gが現に折衝を行い、組合が異議なく支払金を受領していた事実から基本代理権の存在は容易に推認できるため、釈明権を行使せず主張がないとして切り捨てた原審の判断は不当である。
結論
「支店長代理」という名称の者が店舗内で折衝した事実に加え、特段の事情がない限り、民法110条の正当の事由が認められる。また、基本代理権について釈明を怠った原審には審理不尽の違法がある。
実務上の射程
金融機関等における「肩書」の表示が、相手方の信頼を基礎付ける重要な要素となることを示した事例。110条の正当の事由のあてはめにおいて、場所的要素(店舗内)と名称の信頼性を重視する。また、実務上、表見代理の要件となる「基本代理権」の主張が不十分な場合でも、事実から推認可能な場合は裁判所に釈明義務が生じる点も重要である。
事件番号: 昭和40(オ)683 / 裁判年月日: 昭和41年11月15日 / 結論: 棄却
印鑑証明書下付申請についての代理権は、越権代理の要件たる基本代理権となりえない(昭和三九年四月二日第一小法廷判決民集一八巻四号四九七頁参照)。