推定相続人が被相続人から土地の贈与を受けるにあたり、その地上に借地権者(賃借人)の建物の存在することを知つていた場合、右土地に定住して被相続人の老後を看るため贈与を受けたものであるときは、右借地権者は、建物ないし賃貸借の登記がない限り、その借地権をもつて右受贈者たる相続人に対抗することはできない。
地上に建物の存在することを知つて推定相続人が土地の贈与を受けた場合と建物保護法第一条
判旨
建物について登記がない以上、借地人はたとえ悪意の土地譲受人に対しても賃借権を対抗できず、この法理は土地譲受人が贈与等の無償取得者であっても同様に適用される。
問題の所在(論点)
1. 建物登記のない借地人は、建物存在について悪意の土地譲受人に対して賃借権を対抗できるか。 2. 土地譲受人が無償取得者である場合や、譲渡人が贈与者(被相続人)の推定相続人である場合に、対抗関係の「第三者」に含まれないとされるか。
規範
建物保護法1条(現借地借家法10条1項)に基づく賃借権の対抗力について、地上建物に所有権登記がない限り、土地賃借人は、土地を買受けた第三者がその存在を知っていた場合(悪意)であっても、賃借権を対抗することはできない。また、この対抗関係は、土地の新取得者の取得原因が有償か無償かによって差異を生じず、贈与による取得者も「第三者」に含まれる。さらに、推定相続人に対する贈与であっても、相続開始前であれば被相続人と受贈者を同視することはできず、受贈者は対抗関係における第三者に該当する。
重要事実
上告人は、Dから土地を賃借しその地上に建物を所有していたが、当該建物について所有権の登記を備えていなかった。その後、Dは推定相続人である被上告人に対し、本件土地を売買を名目として贈与(無償譲渡)し、被上告人は所有権移転登記を完了した。被上告人は上告人に対し、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求めた。上告人は、被上告人が建物存在の事実を知っていたこと、無償取得者であること、および被相続人と同視すべき者であることを理由に、賃借権の対抗力を主張した。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…
あてはめ
まず、上告人は地上建物について所有権の登記を経由していない。判例の法理に照らせば、被上告人が土地譲受時に建物の存在を知っていたとしても、登記のない賃借権は対抗できない。次に、被上告人の取得原因が贈与という無償取得であっても、対抗問題における「第三者」としての地位は否定されない。さらに、被上告人がDの推定相続人であったとしても、本件譲渡は相続開始前の贈与という別個の法律事実に基づくものであるから、被上告人とDを同一視することはできず、被上告人は対抗関係における正当な第三者に該当する。したがって、上告人は対抗力を備えていないと評価される。
結論
上告人は、登記のない建物に係る賃借権をもって、土地の譲受人である被上告人に対抗することができず、土地明渡請求を拒めない。
実務上の射程
借地権の対抗問題における「第三者」の範囲を確定させた判例である。背信的悪意者に至らない程度の単なる「悪意」であれば対抗力を否定する結論を維持しつつ、無償取得者や推定相続人であっても特段の事情がない限り「第三者」に含まれることを明示した。答案上は、借地借家法10条1項の対抗力の有無を論じる際、相手方が無償取得者や親族である場合の反論を封じる根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和38(オ)1398 / 裁判年月日: 昭和39年9月8日 / 結論: 棄却
借地法第一〇条による買取請求権者を行使できるのは、建物所有を目的とする土地賃借権者が借地上に所有する建物等土地の附属物件をその賃借人から賃借権とともに譲り受けた者およびその者よりさらにその譲渡を受けた者に限られる。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
事件番号: 昭和33(オ)700 / 裁判年月日: 昭和33年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占拠者に対して建物の収去及び土地の明渡しを命じる判決において、第三者の借地権が存在する場合であっても、当該判決が当然に第三者の権利を消滅させるものではない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件土地上に平家建(建坪8坪2合)を所有し占有していた。第一審判決は、上告人に対し、当該建物を収去し…