判旨
民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由は客観的に判断すべきであり、当事者の一方が主観的に愛情を喪失したとしても直ちに同事由には当たらない。また、過去の不適切な言動があっても、その後に同棲生活を継続し宥恕したと認められる事情があれば、当該事由は否定される。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断基準は、当事者の主観的な意思に基づくべきか、あるいは客観的標準によるべきか。また、過去に生じた事象がその後の経過(同棲や宥恕)によって同号の事由に当たらないとされるか。
規範
「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)の有無は、当事者の一方が主観的に侮辱や虐待として感受し、愛情や信頼を消失して婚姻継続の意思を喪失したという主観的事態のみによって決せられるものではない。当該事由の存否は、諸般の事情を総合考慮し、客観的標準に照らして、婚姻関係が深刻に破綻し回復の見込みがないといえるか否かによって判断すべきである。
重要事実
上告人(夫)は、被上告人(妻)による過去の数回にわたる不適切な言動を理由に離婚を求めた。しかし、それらの事実が生じた後、離婚調停を申し立てるまでに数年の歳月が経過していた。その間、両当事者は夫婦として同棲生活を継続しており、上告人自身も「妻として行き届かない点があったから我慢しようと決心した」旨の供述をしていた。
あてはめ
上告人は被上告人の言動により愛情を喪失したと主張するが、基準は客観的に判断されるべきであり、主観的な感情のみでは「重大な事由」とは認められない。本件では、問題となる事実の後に数年間の同棲生活が継続している。上告人が「我慢しようと決心した」と述べている事実は、過去の言動を宥恕(ゆるしたもの)したと評価される。このような経緯に照らせば、客観的標準において婚姻関係が修復不能なほど破綻しているとはいえず、同号の事由を認めるには足りない。
結論
本件における事実関係のもとでは、民法770条1項5号所定の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとは認められない。
実務上の射程
婚姻を継続しがたい重大な事由の「客観性」を明示した重要判例。答案では、単に「嫌いになった」「性格が合わない」といった主観的感情を強調するだけでなく、有責行為の程度、別居期間の長さ、修復に向けた努力の有無、宥恕の有無などの客観的事実を拾い上げ、婚姻関係が客観的に破綻しているかを論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)524 / 裁判年月日: 昭和35年6月17日 / 結論: 棄却
妻が醜業に従事したことがあつても、原審認定のような事情(原判決理由参照)がある場合は、夫からのこれを理由とする離婚の請求は許されない。