妻が醜業に従事したことがあつても、原審認定のような事情(原判決理由参照)がある場合は、夫からのこれを理由とする離婚の請求は許されない。
妻の醜業従事が離婚原因とならないとされた事例。
民法770条
判旨
婚姻関係が事実上既に破綻している場合、一方の配偶者が他方にとって侮辱的と感じる行為(醜業への従事等)を行ったとしても、それが直ちに民法770条1項5号の離婚事由を妨げる重大な侮辱にあたるとは限らない。
問題の所在(論点)
婚姻関係が事実上破綻した後に一方の配偶者が行った不適切な行為(特殊飲食店での勤務等)が、他方配偶者に対する「重大な侮辱」に該当し、離婚請求の当否に影響を及ぼすか。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を判断するにあたっては、当事者の行為の態様のみならず、その行為に至る経緯、当時の婚姻関係の実態、およびその他一切の事情を総合的に考慮すべきである。特に、既に婚姻の実質が失われている場合には、相手方に対する「重大な侮辱」の存否を慎重に判断する。
重要事実
被上告人(妻)は、上告人(夫)の処遇に耐えかねて家を出た後、2年余りを経過してから特殊飲食店(醜業)に従事した。この間、被上告人からの申し立てにより一度は離婚の審判がなされたが、上告人の異議により失効していた。上告人は、妻が醜業に従事したことは夫に対する重大な侮辱であり、離婚請求は認められないと主張して上告した。
事件番号: 昭和31(オ)67 / 裁判年月日: 昭和35年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由は客観的に判断すべきであり、当事者の一方が主観的に愛情を喪失したとしても直ちに同事由には当たらない。また、過去の不適切な言動があっても、その後に同棲生活を継続し宥恕したと認められる事情があれば、当該事由は否定される。 第1 事案の概要:上告人(夫)…
あてはめ
被上告人が特殊飲食店で働いたのは、家を出てから2年余りが経過した後のことであり、その間に離婚審判がなされるなど、当時両者の間には事実上既に久しく婚姻の実質が失われていたことが明白である。このような状況下においては、被上告人の当該行為も、上告人に対する「重大な侮辱」であると解することは困難である。したがって、婚姻関係の破綻を前提とする離婚請求を妨げる事情にはならない。
結論
被上告人の行為は重大な侮辱にあたらず、民法770条1項5号の事由があるとした原判決は正当である。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求が制限される法理との関係で、婚姻関係が既に客観的に破綻した後の不適切行為については、信義則上の非難可能性が低減されることを示す事例である。答案上は、破綻後の事情が「重大な侮辱」や「有責性」を基礎付けるか検討する際の考慮要素(時間的経過や婚姻の実態)として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)241 / 裁判年月日: 昭和27年6月27日 / 結論: 棄却
夫婦の一方が他方の不正行為を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであつて、改正前の民法第八一三条第五号の重大なる侮辱にあたる。
事件番号: 昭和30(オ)899 / 裁判年月日: 昭和32年4月11日 / 結論: 棄却
妻が有効に離婚が成立したものと信じて、他の男子と婚姻をなした後、先夫から前婚についての離婚無効確認および後婚についての婚姻取消の訴を提起せられ、右各訴はいずれも妻の敗訴に確定した場合であつても、前婚につき、婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由として、妻が離婚の訴を提起することを妨げるものではない。
事件番号: 昭和63(オ)316 / 裁判年月日: 平成元年9月7日 / 結論: 破棄差戻
有責配偶者である夫(大正一五年四月生)からの離婚請求であつても、夫婦の別居期間が約一五年六か月に及び、その間の子が夫と同棲する女性に四歳時から実子同然に育てられて一九歳に達しており、妻(昭和九年三月生)は別居期間中夫所有名義のマンションに居住し、主に夫から支払われる婚姻費用によつて生活してきたものであり、しかも、妻が離…