判旨
借地法9条(現・借地借家法25条)の「一時使用」目的の借地権該当性は、当事者の主観的な意思のみならず、諸般の客観的な事実関係を総合的に斟酌して判断すべきである。
問題の所在(論点)
借地法9条(現・借地借家法25条)にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」の判断基準、特に主観的な設定意思と客観的事実関係の要否が問題となる。
規範
「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」に該当するか否かは、単に当事者の主観的な意思のみによって判断するのではなく、賃貸借成立の経緯、借地上の建物の種類・構造、賃貸期間等の諸般の客観的事実関係をも斟酌して判断すべきである。
重要事実
本件宅地の賃貸借に関し、一時使用を目的とするものか否かが争われた。原審は、証拠に基づき認定した諸般の事情関係から、本件賃貸借が一時使用目的であると判示した。これに対し上告人は、原審の判断が当事者の主観的意思のみに基づいていること、および事実認定の不当を理由に上告した。なお、具体的な建物の種類や契約期間等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
原判決は、当事者の主観的な意思のみによって判断したものではなく、適法に認定した諸般の事情関係や客観的事実関係を斟酌して判断している。このような判断手法は、借地法の強行法規性を潜脱することを防ぐ観点からも相当であるといえる。したがって、客観的な実態を考慮した原審の認定に違法はない。
結論
本件賃貸借は「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」に該当し、借地法の更新拒絶の制限等の規定は適用されない。
実務上の射程
現行の借地借家法25条の解釈においても、実務上確立した基準となっている。答案では、契約書に「一時使用」の文言がある場合でもそれだけで足れりとせず、①賃貸借の目的(工事の飯場、博覧会等)、②建物の構造(仮設的か否か)、③期間、④賃料(一時金等)などの客観的要素を具体的にあてはめて論じる必要がある。
事件番号: 昭和28(オ)714 / 裁判年月日: 昭和30年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現行借地借家法25条)における一時使用目的の借地権の成否は、使用目的や期間等の諸事情から総合的に判断される。建物収去を伴う解約において、当初の催告期間が短期間であっても、その後の相当期間の経過により解約の効力は生じる。 第1 事案の概要:本件は、宅地を棒炭の乾燥場として使用する目的で賃貸借…
事件番号: 昭和31(オ)952 / 裁判年月日: 昭和32年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法の適用を排除する「一時使用目的の借地権」に該当するか否かは、契約期間の長短のみならず、土地の性格、賃貸借の目的、更新の経緯等の諸事情を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人Aは、鉄道用地(本件土地)を1年の約定で賃借した。期間経過後も継続使用を希望したため、被上告人は急ぎの…