判旨
賃借人が建物の造作に要した費用は建物の必要費・有益費には該当せず、また、造作買取請求権に基づく代金債権を被担保債権として建物に留置権を行使することはできない。
問題の所在(論点)
建物の賃借人が附加した造作の費用が建物自体の「必要費または有益費」に該当するか。また、造作買取請求権に基づく代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使できるか。
規範
1. 賃借人が賃貸人の同意を得て附加した造作は賃借人の所有に属するため、その支出費用は建物自体に対する必要費または有益費(民法608条)を構成しない。2. 造作買取請求権の行使により発生した代金債権は、建物に関して生じた債権(民法295条1項)とはいえないため、建物の留置権を否定し、同時履行の抗弁も認められない。
重要事実
建物賃借人である上告人は、賃貸人の同意を得て、畳、建具、硝子戸、襖、板戸等の造作を建物に附加した。賃貸借終了後、上告人はこれらの費用が必要費・有益費に当たると主張し、また造作買取請求権に基づく代金支払を求めて、代金不払を理由に建物の留置権および同時履行の抗弁を主張して建物の明渡しを拒んだ。
あてはめ
まず、畳や建具等の造作は、建物自体の維持に不可欠な必要費でも建物の価値を直接高める有益費でもなく、賃借人の所有物である「造作」にすぎない。次に、造作買取請求権は、造作という独立した動産の売買代金債権であり、建物自体に関して生じた債権ではないため、建物との牽連性が否定される。したがって、代金の提供がないことを理由に建物の明渡しを拒むことはできない。
結論
造作費用は建物自体の費用償還請求の対象とならず、造作買取請求権に基づく建物留置権および同時履行の抗弁も認められない。
実務上の射程
造作買取請求権(借地借家法33条)の行使に関連する留置権の成否に関する重要判例。答案では「物と債権との牽連性」の否定の根拠として用いる。また、費用償還請求(民法608条)の対象が「建物自体」に限られることを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和31(オ)721 / 裁判年月日: 昭和35年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が必要費・有益費の償還請求権(民法608条)を自働債権として、賃料債務と対当額で相殺し、債務不履行責任を免れるためには、支出の事実のみならず、その性質(必要費か有益費か)や価格の増加の現存について具体的な立証を要する。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が建物の賃料を不払いとしたことに対し、…