判旨
他人の権利を目的とする譲渡担保契約であっても、将来において譲渡人が所有権を取得した上で譲受人に移転させる趣旨であれば有効であり、譲渡人が後に所有権を取得したときは、契約の趣旨に従い譲受人がその所有権を取得する。
問題の所在(論点)
他人の権利を目的として締結された譲渡担保契約の有効性、および、その後に譲渡人が所有権を取得した場合における譲受人の権利取得の成否が問題となる。
規範
他人の権利を目的とする契約(民法560条参照)であっても、将来において譲渡人がその目的物の所有権を取得した上で、これを債権者(譲受人)に移転させるべき趣旨の合意が含まれている場合には、その契約は有効である。その後、譲渡人が目的物の所有権を現実に取得したときは、特段の事情がない限り、右契約の趣旨に従って目的物の所有権は譲受人に移転する。
重要事実
債務者Dは、第三者Eから物件を買い受け、代金残額を支払えば容易に所有権を取得できる状態にあった。Dは、被上告人(債権者)に対し、本件物件を担保に供する譲渡担保契約を締結し、占有改定による引渡しを行った。契約当時、Dはまだ代金全額を支払っておらず、物件の所有権はDに属していなかった。しかし、その後Dは被担保債務の不履行後にEへの残代金支払を完了し、物件の所有権を取得した。被上告人は、Dが所有権を取得したことにより、譲渡担保契約に基づき自身が所有権を取得したと主張して、その引渡しを求めた。
あてはめ
本件譲渡担保契約は、Dが代金を支払って所有権を取得した上で、被上告人に所有権を移転すべき約旨であったと認められる。このような将来の権利取得を前提とした契約は有効である。そして、Dは実際に売主への残代金の支払を完了して担保物件の所有権を取得している。そうであれば、当初の譲渡担保契約の趣旨に従い、Dが所有権を取得した時点をもって、被上告人が本件物件の所有権を取得したものと解するのが相当である。
結論
本件譲渡担保契約は有効であり、被上告人は、Dがその後に目的物の所有権を取得したことによって、当該物件の所有権を取得する。
実務上の射程
他人の権利の処分(116条の類推適用等)の論点と関連するが、本判決は「将来の取得を前提とした契約」としての有効性を認める構成をとる。司法試験上は、無権利者による譲渡担保契約であっても、後に処分権限を取得すれば、特段の意思表示なくして当然に(あるいは契約上の義務の履行として)権利が移転することを説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和39(オ)440 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。 二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その…