判旨
裁判所は、当事者が提出した新抗弁事実に対し、既存の証拠によってそれと相容れない事実が認定できる場合には、当該抗弁や証拠調べを必要ないものとして退けることができる。
問題の所在(論点)
当事者が新たに提出した抗弁事実および証拠の申出に対し、裁判所が証拠調べを行わずに結審し、既存の証拠から得られた認定事実に基づき判断を下すことの是非が問題となる(民事訴訟法上の証拠採否の裁量)。
規範
裁判所は、職権による証拠調べを原則として禁じ、当事者の申し出た証拠の採用の適否を決定する権限を有する。当事者が新たな抗弁を提出し証拠を申し出たとしても、既存の証拠関係から認定される事実と当該抗弁事実が相容れない関係にある場合には、証拠調べを要しないものとして弁論を終結することができる。
重要事実
上告人は、原審の第一回口頭弁論において新たな抗弁事実を陳述し、その立証のために人証を申請した。しかし、原審は当該申請を採用せずに結審した。原判決では、既に挙示された証拠に基づき、売買契約が合意解除され、返還すべき内金について準消費貸借契約が成立したという、上告人の抗弁と矛盾する事実を認定していた。
あてはめ
本件では、原審が挙示した証拠により、売買契約の合意解除および準消費貸借契約の成立という事実が既に適法に認定されている。この認定事実は上告人が主張する新抗弁事実とは相容れないものである。したがって、裁判所が当該抗弁を「採用の余地なし」と判断し、これに伴う人証の申請を「必要ないもの」として弁論を終結した措置は、裁判所の合理的な証拠採否の範囲内にあるといえる。
結論
原判決に違法はなく、上告を棄却する。裁判所は、既存の認定事実と矛盾する抗弁や証拠の申出を、不必要として退けることができる。
実務上の射程
民事訴訟における「証拠決定」の裁量権を認める実務上の根拠となる。実務上、不要な証拠調べを省略し訴訟遅延を防止する場面で援用されるが、答案上は、釈明権の行使や適時提出主義との関係に留意しつつ、証拠採否の合理性を説明する際に用いる。
事件番号: 昭和31(オ)553 / 裁判年月日: 昭和32年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の証拠の取捨判断及び事実認定の適否を争うことは、単なる事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原審における証拠資料の評価や事実認定のプロセスに不服があるとして、過去の判例を引用しつつ原判決の取消しを求めて上告した事案。 第2 問題の所在…